新商品・サービスの開発、新たな生産・販売方式の導入など、新事業活動に取り組む特定事業者の方が、中小企業等経営強化法に基づき「経営革新計画」を策定して知事の承認を受けると、計画期間中、政府系金融機関による低利融資や中小企業信用保険法の特例など幅広い支援メニューを利用することが可能となります。ただし、知事の承認は各種支援メニューを利用するための前提条件であり、それぞれの支援メニューの実行を保証するものではありません。
支援メニュー (1)政府系金融機関等による低利融資 (2)中小企業信用保険法の特例 (3)中小企業投資育成株式会社法の特例 (4)(地独)神奈川県立産業技術総合研究所の減免制度 (5)海外展開に伴う資金調達支援 (6)国の補助金等の加点
都道府県 | 神奈川県 |
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対象者 | 県内に本店の登記(個人事業主の場合は、県内に住民登録)がある、従業員基準を満たす特定事業者、そのグループ、組合等 (非営利法人・医療法人・学校法人等は対象外) 1年以上の既存事業での事業実績が必要 |
実施機関 | 神奈川県 |
参照元 | https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/cnt/f105/index.html |
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