静岡県は、革新的な技術やアイデアを有する大学発ベンチャーの事業化の加速を支援することで、新たな産業の創出や県内経済の活性化を図るため、大学発ベンチャー事業化加速・推進事業を実施する大学発ベンチャーに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
■申込に関する質問 電子メールにより質問書を提出してください。 ※電話による質問は受け付けない
【受付期間】 令和5年7月3日(月曜日)~7月21日(金曜日)午後5時まで
都道府県 | 静岡県 |
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対象者 | <補助対象者の要件> 次に掲げる要件を全て満たす大学発ベンチャーとする。 ア 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第1号に規定する者であること。 イ 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する者であること。 ウ 静岡県内に当該補助事業を遂行する主たる事業所又は事務所を有すること。 エ 静岡県内に学部・学科や大学院等を有する、大学又は高等専門学校の研究シーズや技術シーズを活用した研究開発や製品開発を行っていること(大学発ベンチャーの称号認定は要しない。)。 オ 会社設立後3年以内であること(ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。)。 カ 静岡県が課税するすべての県税に未納がないこと。 キ 次の(ア)から(キ)のいずれにも該当しないこと。 (ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。) (イ) 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者 (ウ) 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者 (エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者 (オ) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者 (カ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (キ) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 500万円 |
補助率 | 10分の10以内 |
公募期間 | 2023年7月3日〜2023年8月2日 |
実施機関 | 静岡県 |
参照元 | 公式サイト |
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