貧困をはじめとするさまざまな問題を抱えている子どもたちの孤立を防ぐために、大人や地域と繋がることのできる「子どもの居場所づくり」に取り組む法人または団体などに対し、新たに居場所を開設するための経費の一部を補助する事業を実施します。
※事業を実施する前に必ず、子育て支援課子育て相談係に相談してください。 事前に相談がない場合、申請をしていただいても却下となる場合があります。
都道府県 | 群馬県 |
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対象者 | 【補助対象事業】 次のいずれかの事業(複数でも可) ・学習の支援を含む子どもの居場所づくり ・食事の提供を含む子どもの居場所づくり ・遊び・体験活動等の提供を含む子ども居場所づくり 注:事業を実施する際は、次の点に注意してください。 ・年度(4月1日から3月31日まで)内に、新たな居場所づくりを開設してください。 ・無料または低額で居場所を提供してください。 ・食事を提供する場合は、食物アレルギーに留意してください。 ・開設後は、月1回以上開催し、2年以上継続してください。 ・地域住民の理解及び協力を得られるようにしてください。 ・宗教的活動、政治的活動は行わないでください。 【補助対象者】 次のいずれかに該当する、社会福祉の振興に寄与する事業を行う営利を目的としない法人または団体 ・公益法人 ・特定非営利法人(NPO法人) ・一般社団法人等 ・ボランティア団体、地域づくり団体など非営利かつ公益に資する活動を行う団体 ・富岡市社会教育認定団体 ただし、次の1から4に該当する法人または団体は補助対象者とはなりません。 ・他から同様の補助金や助成金などの交付を受けているもの ・反社会的勢力及び反社会的勢力と密接な関係にあるもの ・富岡市暴力団排除条例(平成24年富岡市条例第32号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等であるもの ・過去に法令等に違反する等の不正行為を行った年度の翌年度の4月1日から5年経過していないもの |
上限金額 | 20万円 |
実施機関 | 富岡市 |
参照元 | https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1690506038373/index.html |