■目的・概要
本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
※1 産業支援機関:都道府県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校も産業支援機関になり得ます。
※2 地域ステークホルダー:自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を想定しています。
本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。
①地域中小企業支援拡充型事業(申請区分:A)
地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業。
②地域中小企業支援構築型事業(申請区分:B)
地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業。
※詳しくは、「公募要領」をご確認ください。
■応募資格
本事業の対象となる応募者は、地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関とします。
コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。
また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。
なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。
① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。
② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。
③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。
④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑥ 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
■備考
(記載事項があれば、ここに備考を入力して下さい。)
■問合せ先
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番地1 那覇第2地方合同庁舎2号館
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 地域経済課 知的財産室
担当:丸 慶彦
E-mail:bzl-oki-tokkyo 【at】meti.go.jp(【at】を@に置き換えてください)
■参照URL
都道府県 | 沖縄県 |
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対象者 | 従業員の制約なし |
上限金額 | 1,000万円 |
補助率 | A(地域中小企業支援拡充型事業):補助対象経費の1/2以内(1千万円が上限) B(地域中小企業支援構築型事業):定額(5百万円が上限) |
公募期間 | 2025年4月7日〜2025年5月8日 |
参照元 | jGrants |
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