エネルギー管理士等による省エネ診断において助言・提案を受けた省エネにつながる設備の整備で、補助対象経費の総額が60万円以上となる事業 ただし、以下の要件を設けています。 ・補助対象事業により次のいずれかの要件を満たすこと (1)対象事業所全体の前年度エネルギー使用量に比べて5%以上の削減が見込まれること (2)対象事業所全体で100GJ※以上のエネルギー使用量の削減が見込まれること ※エネルギーの種類ごとに換算係数により算出した事業所全体のエネルギー使用量 ・滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例における事業者行動計画に定める取組内容に補助対象事業が盛り込まれていること ・発注先および施工業者は、県内に本社または支店等の事業所を有する事業者であること(県内に発注または施工できる事業者がない場合は、県外事業者も可) また、以下については補助対象外となります。 (1) 生産設備および事務用機器 (2) 再生可能エネルギーによる発電設備等、令和元年度滋賀県分散型エネルギーシステム導入加速化事業補助金の補助対象となる設備 (3) 国または国の関連団体の補助金の交付を受ける見込みである事業 ※補助金の交付決定後に事業着手(発注)し、令和2年3月31日までに事業を完了(事業費の支出も含む。)する必要があります。
都道府県 | 滋賀県 |
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対象者 | 次のいずれにも該当する事業者とします。 (1) 中小企業者等であって滋賀県内に事業所等を有する者 (2) 県税に滞納がない者 (3) 滋賀県低炭素社会づくりの推進に関する条例における事業者行動計画の任意提出者であって、提出を行った者 (4) 過去に滋賀県民間事業者省エネ設備整備事業補助金、滋賀県民間事業者省エネ設備整備モデル事業補助金、滋賀県民間事業者ピーク対策・省エネ設備導入加速化事業補助金、滋賀県民間事業者省エネ・ピーク対策設備導入加速化事業補助金および滋賀県省エネ設備導入加速化事業補助金の交付を受けていない者 (5) あらかじめ事業計画の採択を受けた者 (6) 事業者またはその役員等(事業者が法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が、次のいずれにも該当しない者 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者 エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者 オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者 キ イからカまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者 |
上限金額 | 100万円 |
公募期間 | 2019年10月1日〜2019年12月25日 |
実施機関 | 滋賀県 |
参照元 | https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/ondanka/304117.html |
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