この事業は,被災地域の中小企業者等が作成した 「復旧経営計画」が地域経済,地域住民への生活イ ンフラの提供,県内産業基盤の回復等に重要な役割 を果たすものとして県の認定を受けた場合に,中小 企業者等の所有する個々の施設・設備等の復旧経費 に対し補助を行うものです。
都道府県 | 茨城県 |
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対象者 | 次の全てを満たしていることが必要です。 1)茨城県内の事業所(事業用資産含む)が台風の被害を受けたことが証明された中小企業 者(下記アの要件を満たすもの)であること。 2)台風の被害に係る罹災証明等を受けていること。 3)補助対象となる経費の全額を負担すること。 4)県税及び茨城県に対する債務の支払い等の滞納がないこと。 5)事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していること。 6)暴力団でないこと。代表者又は役員のうち暴力団員等に該当する者がある事業者でない こと。 ア 中小企業者 中小企業基本法第2条第1項における下表に掲げる業種の会社及び個人,又は中小企 業支援法第2条第1項第4号における中小企業団体であること。 業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 ① 製造業、建設業、運輸業 その他業種(②~④を除く) 3億円以下 300 人以下 ② 卸売業 1億円以下 100 人以下 ③ サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 ④ 小売業 5,000 万円以下 50 人以下 (常時使用する従業員の数には常用のパート,アルバイト等を含みます。 ) 【以下のものは除く】 ・みなし大企業(下記イ参照) ・社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人,一般社団・財団法人,公益社団・ 財団法人,学校法人,生活協同組合等 イ みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者をいう。 ・一の大企業(中小企業者等以外の者)が発行済株式総数又は出資総額の2分の1 以上を所有又は出資している中小企業者等 ・複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資して いる中小企業者等 ・役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者等 |
公募期間 | 2020年3月31日〜2020年6月29日 |
実施機関 | 茨城県 |
参照元 | https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/shienntaisakusitu/20191125shienntaisakusitu.html |
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