我が国には、その地域の気候や風土を活かしたり、伝統的な方法等により長年にわたって地域で生産された産品が数多く存在しています。これら地域の産品を地理的表示(以下「GI」といいます。)保護制度により知的財産として登録し、保護されることで差別化が図られ、取引の拡大や市場での評価が高まるなどの効果が現れる一方、海外では我が国のGI保護制度に登録された産品(以下「GI産品」といいます。)の冒認出願や模倣品が販売されるなどの事例が確認されています。本事業では、GI保護制度の活用を進め地域の農業・食品産業の活性化につなげるため、GI保護制度の登録申請や普及を支援するとともに、GI保護制度を有する国との相互保護の推進や我が国農林水産物の輸出力強化につなげるため、海外における我が国GI産品の保護・侵害対策を強化するための取組を行います。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 本事業に応募することができる団体は、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合及びGI登録生産者団体、又は法人格を有しない団体のうち、食料産業局長が特に認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 5 法人等(法人及び団体をいう。)の役員等(法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 |
公募期間 | 2020年2月3日〜2020年2月19日 |
実施機関 | 農林水産省 |
参照元 | 公式サイト |
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