■目的・概要
本事業は、特許や商標等の産業財産権を海外において戦略的に活用しようとする埼玉県内中小企業等を支援するために、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下、公社)が、経済産業省・関東経済産業局から交付される予算の範囲内で、海外出願にかかる経費の一部を助成することにより、県内中小企業等の海外市場への新たな参入や事業展開の促進、国際競争力の向上等を目的とするものです。
■補助対象者
(1) 以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者
(ア)中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する中小企業等
※「みなし大企業」は除きます(次頁参考①、参考②を参照)
(イ)(ア)で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)
(ウ)地域団体商標に係る海外出願に限り、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
(2)先行技術調査等の結果からみて、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)海外出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(4)国内基礎出願と予定している外国特許庁への出願の出願人名義が、同一(企業名)であること。
(5)申請時に、外国特許庁への出願を依頼する弁理士等の国内代理人(選任代理人)の協力が得られる、または出願手続を現地代理人等へ直接依頼する場合等には、それと同等の書類を提出できること。
(6)採択された場合、特許庁が実施する「フォローアップ調査、ヒアリング等」(本事業完了後5年間)に協力・回答すること。
(7)公募要項別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項のいずれにも該当しないこと。
■補助率
1/2
■上限額
1企業あたり: 300万円
1案件あたり:特許 150万円
実用新案 60万円
意匠 60万円
商標 60万円
冒認対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②国内代理人費用
③現地代理人費用
④翻訳費用
■対象となる出願
次に該当する出願であること。
(ア) パリ条約等に基づき、外国特許庁に優先権を主張して行う出願
(※商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない)
(イ) 特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)を利用して、各国への国内移行を行う出願
(国際出願の受理官庁が日本国でないものも含みます)
(ウ) ダイレクトPCT出願の場合、PCT国際出願時に日本国を指定国に含み、国内移行する出願
(国際出願の受理官庁が日本国でないものも含みます)
(エ) ハーグ協定に基づく外国特許庁への国際意匠出願(ハーグ出願)
(※基礎出願がない場合には、日本国を指定国に含むこと)
(オ) マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願(マドプロ出願)
■注意事項
jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。必要な申請書類一式を作成後、下記提出先まで【電子メールでご提出】ください。詳しい申請方法等は「公募要項」でご確認ください。(提出期限:令和6年6月21日(金)12:00【書類一式必着】)
<申請書類提出先・連絡先>
公益財団法人埼玉県産業振興公社
新産業振興部 産学・知財支援グループ 担当:山極(やまぎわ)
〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階
メール:chizai@saitama-j.or.jp
電話:048-621-7050
■参照URL(公社補助金ページ)
https://www.saitama-j.or.jp/shikin/r6/kaigaisyutugan
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 300名以下 |
上限金額 | 300万円 |
補助率 | 1/2 |
公募期間 | 2024年5月16日〜2024年6月21日 |
参照元 | jGrants |
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