杉並区では、区内中小企業者の皆様が事業に必要な資金を有利な条件で借入れできるよう、金融機関と東京信用保証協会の協力により、融資あっせん制度を設けています。
この制度は、区が直接融資するものではなく、利子の全部または一部を補給して、皆様の負担軽減を図る制度です。
事業経営の向上にぜひお役立てください。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 次の条件を満たしている方が利用できます。(7、8の条件は小口融資資金の対象者のみ) 1.杉並区内に1年以上主たる事業所(法人の場合は本店登記)及び事業実態を有する方 2.杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方 3.申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方 4.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方 5.許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方 6.個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方 7.従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること 宿泊業・娯楽業については、従業員数20人以下の事業者が対象となります。 (従業員数について) 会社役員及び個人事業における家族従業員、臨時の使用人は従業員数に含みません。 ただし、パート・アルバイト等については臨時的雇用であっても、事業上不可欠な人員は従業員数に含みます。 8.信用保証協会の保証付融資残高と融資申し込み予定額の合計額が2,000万円以下であること ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
実施機関 | 杉並区 |
参照元 | 公式サイト |
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