青森県外から県内に「移住」し、「デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業」をする者又は「Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野※においてデジタル技術を活用した事業承継若しくは第二創業」する者に、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター(以下「センター」という)が、経費の一部を補助します。
※Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野とは
未来技術を活用した新たな社会システムづくり等に関連する事業であり、地域経済や雇用に大きな影響を与えることができる産業分野(詳細は、内閣府のホームページをご覧ください。)
都道府県 | 青森県 |
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対象者 | 本補助金の補助対象者は、(1)移住等に関する要件を全て満たしたうえで、(2)起業等をする者に関する要件全てを満たす必要があります。 (1)移住等に関する要件(以下の①~③の要件すべてに該当すること) ①移住元に関する要件 次に定める事項の全てに該当すること。 (ア)青森県内に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、青森県外に在住していたこと。 (イ)青森県内に住民票を移す直前に、連続して1年以上、青森県外に在住していたこと。 ②移住先に関する要件 次に定める事項の全てに該当すること。 (ア)転入先が青森県であること。 (イ)平成31年4月1日以降の転入であること。 (ウ)起業支援事業の交付決定時において転入後1年以内であること。 (エ) 交付申請日から5年以上、継続して青森県内に居住する意思を有していること。ただし、申請日時点で県内に転入していない場合は、青森県内に転入後、継続して5年以上居住する意思を有していること。 ③その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 (ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (イ)日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 (ウ)青森県及びセンターが本補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (2)起業等をする者に関する要件 次に定める事項の全てに該当すること。 (ア)国の交付決定日以降、本事業の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人若しくは一般社団法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 (イ)青森県内に居住又は補助事業の事業期間完了日までに青森県内に居住する予定であること。 (ウ)法人の登記又は個人事業の開業の届出を青森県で行う者であること。 (エ)起業等をする者又は法人等の役員等が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。 (オ)申請時点において、専門家による伴走型支援を受けており、起業等後も継続して支援を受けること。 |
上限金額 | 200万円 |
補助率 | 2分の1以内 |
公募期間 | 〜2025年1月17日 |
実施機関 | 公益財団法人21あおもり産業総合支援センター |
参照元 | https://www.21aomori.or.jp/topics/25496 |
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