中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため「危機関連保証」を発動するとともに、同法第2条第5項第5号の規定に基づき、「セーフティネット保証5号」について、指定業種の追加を行います。これに伴い、危機関連保証制度の対象となる中小企業・小規模企業が、三重県中小企業融資制度のうち「セーフティネット資金(危機関連保証)」を、また、新たにセーフティネット保証5号の対象となった乳製品製造業や理容・美容業などの中小企業・小規模企業が「セーフティネット資金(保証5号)」を利用することが可能になります。
都道府県 | 三重県 |
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対象者 | 次のいずれにも該当する中小企業・小規模企業が対象となります。 ・金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。 ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。 |
公募期間 | 2020年1月31日〜2021年1月30日 |
実施機関 | 三重県 |
参照元 | https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0031500176.htm |
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