新型コロナウィルス感染症の影響により市税(住民税や固定資産税等)や国民健康保険料の納付が困難な場合は、納税が猶予される場合があります。
都道府県 | 京都府 |
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対象者 | ①災害により財産に相当な損失が生じた場合 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 ②ご本人またはご家族が病気にかかった場合 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 ③事業を廃止し、または休止した場合 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合 ④事業に著しい損失を受けた場合 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、大きな損失を受けた場合 |
実施機関 | 八幡市 |
参照元 | http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000006194.html |
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