市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど、一定の要件に該当するときは、税務課に申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難となった場合の猶予制度についても同様です。
都道府県 | 京都府 |
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対象者 | ① 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき ② 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したとき ③ 事業を廃止し、又は休止したとき ④ 事業について著しい損害を受けたとき など ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
実施機関 | 長岡京市 |
参照元 | https://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006640.html |
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