新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減収があった方は、1年間、市税の徴収猶予を受けることができるようになります。
次の1及び2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
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