新型コロナウイルス感染拡大防止のため、京都府知事による休業または営業時間短縮の要請を受け、その要請に協力した市内事業者に対して、京都府と連携して休業支援を実施します。
都道府県 | 京都府 |
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対象者 | 以下のすべてに当てはまる方が対象となります(※)。 (1)亀岡市内に事業所を有する中小企業・団体 (2)緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日(金曜日)以前)に開業した対象施設に関して、必要な許認可等を取得の上、当該施設を運営している者 (3)緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日))のうち、遅くとも令和2年4月25日(土曜日)午前0時から令和2年5月6日(水曜日)まで連続して、要請等に応じ休止等の対応を実施した者 (4)京都府休業要請対象事業者支援給付金(ページ下部リンク先参照)の給付を申請し、支給が決定された者 (5)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者 また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者 |
上限金額 | 20万円 |
実施機関 | 亀岡市 |
参照元 | https://www.city.kameoka.kyoto.jp/shoukou/sangyo/coronakyugyou.html |
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