経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | 【海外で見つけた模倣品の対策支援】 ・「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。 ・「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。 ・対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。 【冒認商標を取り消すための費用を支援】 ・「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。 ・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していること(※)。 ※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。 【海外で外国企業から警告を受けた場合の係争費用を支援】 ・「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。 ・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・対象国で係争に関連する産業財産権を保有、もしくはその実施権を得ていること。ただし、下記1.2.の冒認出願による係争の場合は、係争に関連する産業財産権を日本国で保有していること。 ・海外において、外国企業から以下の1から3の理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起される等の係争に巻き込まれている中小企業。 1.冒認出願等により現地の産業財産権を現地企業に先取されている。 2.現地の産業財産権を保有しつつも、事業を実施していない企業から権利行使されている。 3.無審査によって取得できる現地の産業財産権が現地企業との間で並存している。 ※上記の係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。 ※詳細は公式サイトをご確認ください。 |
上限金額 | 500万円 |
補助率 | 2/3 |
公募期間 | 〜2023年10月31日 |
実施機関 | 特許庁 |
参照元 | 公式サイト |
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