この資金は、区内商工業施設の改築・改装・新規出店を支援するため、店舗改装等を行う資金を融資するものです。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 次の1~6の条件を全て満たし、かつ、7の①から④のうちいずれかの要件を満たしていることが必要です。 1.区内に主たる事業所(法人の場合は本店)がある中小企業者の方 2.区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること 3.区内で所得税(法人にあっては法人税)の申告をし、完納していること 4.申込日時点で納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること 5.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること 6.許認可の必要な業種を営んでいる方については、その許認可を受けていること 7.以下の①から④のうちいずれかに該当すること ※①から④の各場合において、経済課での設備強化資金対象認定を受ける必要があります。 ①区の指定地域において、対象となる大型店と取扱商品・サービスが競合している小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営み、当該店舗を改築・改装する方 ※指定地域については、経済課融資相談係へお問い合わせください。 ②区の商店街活性化総合支援事業、またはこれに準ずる計画策定事業(商店街のリニューアル)を実施してから5年以内の商店街において店舗を設けており、小売業、飲食店、洗濯業、理容業、美容業を営み、当該店舗を改装・改築する方 ※対象商店街については経済課融資相談係へお問い合わせください。 ※同一の改装・改築等に係る融資の申し込みは1回限りです。 ③区内で事業用の施設(店舗、工場、作業所、事務所、倉庫に限る)を建替える方(その他付属設備を含みます。) ※融資申込者と建築主が同一であることが条件です。また、付属設備のみの申し込み・施設や土地の購入は対象外です。 ④区の商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業及びネイルサービス業に限る)、飲食業で新規出店する方(風営 法の適用のある業種を除く) |
上限金額 | 4,000万円 |
利率 | 貸付金利 2.1% → 本人負担利子 1.0%(区が1.1%補助) (注釈)商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て新規出店する場合0.5%(区が1.6%補助) |
実施機関 | 江東区 |
参照元 | https://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/setubikyouka.html |
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