県では、宮崎県産加工食品の輸出促進を図るため、県内事業者が、AI技術を用いて北米地域の消費者の嗜好を分析し、同市場に最適化された食品の開発に取り組む場合に、その経費の一部を助成することとしました。
都道府県 | 宮崎県 |
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対象者 | 本補助金の交付の対象となる者は、以下の(1)から(5)のいずれも満たす県内に主たる事業所を有する事業者(個人事業者を含む。)及び団体です。 なお、補助申請後や補助金の交付決定後に要件を満たさない事由が発生、判明した場合は、補助金を交付しない、或いは補助金の返還を求める場合があります。 (1) 発酵食品等の宮崎県産加工食品の輸出に取り組む者であること。 (2) 県税に未納がないこと。 (3) 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 321 条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。 (4) 第1条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 (5) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。 |
上限金額 | 300万円 |
補助率 | 3分の2以内 |
実施機関 | 宮崎県 |
参照元 | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kokusai-keizaikoryu/shigoto/shokogyo/20230703145618.html |
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