熊谷市内で創業した人を対象にした補助金です。
都道府県 | 埼玉県 |
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対象者 | 市内で新たに創業したかたのうち、次の(1)から(6)のすべてに該当するかたです。 ただし、(7)のアからオのいずれかに該当する事業を営むかたは対象となりません。 (1)市税の滞納がないこと。 (2)市内に事業所(仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く。)を設置し、又は設置しようとしていること。 (3)創業した後において、中小企業信用保険法施行令第1条に掲げる業種(農業・林業・漁業・金融・保険業以外の業種)を営むかた (4)個人で現に事業を営んでいないかた (5)法人を設立して現に事業を営んでいないかた (6)熊谷市空き店舗等活用支援事業補助金の交付を受けていないこと。 (7)対象とならない事業 ア 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業 イ 昼間の営業ができない事業 ウ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業 エ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 オ このほか、市長が適当でないと認める事業 |
上限金額 | 20万円 |
補助率 | 2分の1 |
実施機関 | 熊谷市 |
参照元 | https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/jigyousya/sogyosyashien.html |
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