令和6年産の記録的なうめ不作に伴う加工原料不足を踏まえ、生産、加工、販売が一体となって形成されるうめ産地の安定化に向けて、梅干加工事業者の農業参入や梅干し原料の備蓄対策を支援します。
都道府県 | 和歌山県 |
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対象者 | 農業者等 県内でうめを栽培する者又はうめを栽培する者が構成員となっている団体等であって、以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者。 (1)農業者 (2)農業協同組合 (3)農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年 法律第 132 号)第 72 条の 10 第 1 項に規定する事業を行う法人をいう。) (4)農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第 2 条第 3 項に規定する法人をいう。) (5)農業者をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。) 梅干加工事業者等 (1)梅干加工事業者(漬物製造業の営業許可(食品衛生法(昭和 22年法律第 233 号)第 55 条第 1 項に規定する許可をいう。)を取得し、県産梅を使い県内で梅干しを製造している者をいう。) (2)梅干加工事業者の子会社(会社法第 2 条第 3 号に規定する子会社をいう。) |
対象経費 | |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 3分の1以内 |
公募期間 | 2025年1月27日〜2025年2月14日 |
実施機関 | 和歌山県 |
参照元 | https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/d00218903.html |