雇用機会拡充事業は、特定有人国境離島地域における持続的な居住が可能となる環境 の整備を図ることを目的として、雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を補助することにより、特定有人国境離島地域における雇用機会 の拡充を図ろうとするものです。 ※ 特定有人国境離島地域とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められる離島であり、全国で71の離島が指定されています。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 対価を得て事業を営む個人事業者又は法人事業者であって、第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、第4号から第6号までのいずれにも該当するものをいう。 (1)本村内において創業する者。(事業を承継する者を含む。) (2)本村内の事業所において事業拡大を行う者。 (3)主として本村の商品、サービス等の販売を目的として本村以外の地域において創業する者。 (4)訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。 (5)公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者であること。 (6)村税等を滞納していない者であること。 (7)三宅村暴力団排除条例に該当しない者であること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 1,200万円 |
補助率 | 4分の3以内 |
公募期間 | 2024年11月22日〜2024年12月24日 |
実施機関 | 三宅村 |
参照元 | https://www.vill.miyake.tokyo.jp/kakuka/kikakuzaisei/news/2024-1120-1651-10.html |
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