市内での創業・継業の促進、また市内における空き店舗等を利活用した創業を促進し市内商業の振興及び活性化を図ることを目的に、補助対象産業を開業する者に対して補助金を交付します。
都道府県 | 山口県 |
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対象者 | (いずれにも該当する者) 1 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律において定めている小規模事業者であること。 2 市内において補助対象産業に該当する事業を開始しようとする者又は市内において補助対象産業に該当する事業を開始又は継業した日から起算して1年以内であること。 3 過去に事業を営んでいた実績がないこと。ただし、(※)移住創業は除く。 4 補助金交付後、原則3年以上事業を継続する意思があること。 5 市内において補助対象産業に該当する事業を市内の空き店舗等を活用して新規創業又は継業する者、「美祢市空き店舗等情報バンク」又は「美祢市空き家等情報バンク」に登録されている物件を購入又は賃貸して補助対象産業を開業する者、もしくは新規創業又は継業してから1年以内の事業者で補助対象産業を開業した者であること。 6 住所地の市町村民税又は特別区民税を滞納していないこと。 7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 (※)移住創業とは 移住後、新たに事業を開始する者又は既に事業を1年以上営んでいる者が、市外から新たな生活の場所として、住み続ける意思をもって本市に移り住み、市内にて事業を開始する者であること。ただし、補助金申請時において、住民票を異動した日から起算して6ヶ月以内である者、又は補助事業完了日までに本市へ住民票を異動している者であること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | 定額、2分の1、3分の2 |
実施機関 | 美祢市 |
参照元 | https://www2.city.mine.lg.jp/soshiki/kankoshokobu/shokorodoka/sangyo/shokogyo/sougyoushoukeishien/9300.html |
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