戸建木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事に要する費用の一部を助成します。
令和2年4月より、耐震診断の助成額について拡充したところですが、令和6年4月から、さらなる耐震化を目的とし、耐震改修工事費の助成額等を拡充しました。
都道府県 | 千葉県 |
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対象者 | 木造住宅耐震診断費補助金 1.申請者自ら木造住宅を所有し、かつ、居住していること。 2.昭和56年5月31日以前に建築し、又は着工された一戸建ての2階建て以下の木造在来工法によって造られている住宅であること。 (注) 昭和 56 年 6 月 1 日以後に増築・改築をした場合には、補助の対象になりません。 3.住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されていること。 4.市税を滞納していないこと。 5.過去に耐震診断に係わる補助金の交付を受けていないこと。 6.耐震診断方法は建築士が行う「一般診断法」又は「精密診断法」となります。 木造住宅耐震改修工事費補助金 1.申請者自ら木造住宅を所有し、かつ、居住していること。 2.昭和56年5月31日以前に建築し、又は着工された一戸建ての2階建て以下の木造在来工法によって造られている住宅で、耐震改修を指導又は勧告されていること。 3.住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されていること。 4.市税を滞納していないこと。 5.過去に耐震改修工事に係わる補助金の交付を受けていないこと。 6.耐震診断総合評価の上部構造耐力の評点が 1.0 未満のものを 1.0 以上の評点になるような耐震改修工事とすること。 |
対象経費 | |
上限金額 | 108万円 |
助成率 | 2/3、等 |
実施機関 | 野田市 |
参照元 | https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/anzen/bousai/1042298.html |
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