この制度は、健全な起業家精神に基づく中小企業の開業を促進し、もって本県経済の活性化に資することを目的とする。
都道府県 | 石川県 |
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対象者 | 融資対象 原則として県内に居住している事業を営んでいない個人が県内で新たに中小企業者として開業する場合(開業後1年未満(スタートアップ支援プログラム事業の対象企業にあっては10年以内)の者を含む。)であって、(1)から(3)までのいずれにも該当するものとして、商工会議所又は商工会(以下「商工会議所等」という。)が認定したものとする。 (1) 次のいずれかに該当するもの ① 1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの ② 2月以内に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの ③ 事業所の賃貸契約の締結又は会社の設立等、開始しようとする事業に着手していることが客観的に明らかであること。 (2) 許認可等を必要とする事業を開始しようとする場合には、当該許認可等を受けていること、又は受けることが確実と見込まれること。 (3) 石川県小口零細融資(創業者支援分、女性・若者・シニア創業者支援分及び過疎地域創業者支援分(以下、「創業者支援分等」という。))の融資残高を有しない者であること(創業支援プログラムの対象企業及びスタートアップ支援プログラム事業の対象企業(以下「創業支援プログラム対象企業等」という。)を除く。)。 |
上限金額 | 4,000万円 |
実施機関 | 石川県 |
参照元 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/youkou.html#sogyosien |
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