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令和6年度 <第一次・第二次公募>二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業)) 省 CO2 型設備更新支援 A(標準事業)、B(大規模電化・燃料転換事業)

補助金
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更新:2024/06/19

一般社団法人 温室効果ガス審査協会(以下「協会」という。)では、環境省から令和 5 年度補正予算 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT 事業))(Support for High-efficiency Installations for Facilities with Targets)のうち、CO2 削減計画策定支援および省 CO2 型設備更新支援 A(標準事業)、B( 大規模電化・燃料転換事業)の交付の決定を受け、工場・事業場での脱炭素化のロールモデルとなる取組を創出し、その知見を広く公表して横展開を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献する事業に対する補助金を交付する事業を実施します。

都道府県
全国
対象者

設備更新支援の補助対象 設備更新支援では、公的書類で定められる敷地境界において、一定水準以上の CO2 排出量を削減する、既存の設備機器やシステムの更新を補助対象としています。 (1)設備機器の更新 設備機器の更新とは、同種の機能と同程度以下の能力(出力)を有する機器への更新です。更新対象となる既存機器は、撤去又は稼働不能状態とすることが必要です。 (2)システムの更新 システムの更新とは、当該システムの既存の構成機器の機能やエネルギー供給の全部又は一部を、異種の機器やエネルギーに置き換えたシステムとするものです。システムの更新においても、同程度以下の能力(出力)を有する機器への更新であり、機能が置き換えられた既存設備は撤去又は稼働不能状態とすることが必要です。 ただし、システム更新において機能や能力の代替が一部に留まる等、既存設備機器を撤去・廃止することが不合理と認められる場合には、既存設備機器の継続使用を認める場合があります。 注)システムとは特定の機能を達成するためのエネルギーや情報や設備機器が繋がったものを意味します。

応募者の要件 応募者とは、代表事業者及び共同事業者です。両者が目標保有者となります。 代表事業者とは、補助対象設備の所有者です。 以下の者は、共同事業者になることが必須です。 ・補助対象設備を設置する建物の所有者で代表事業者でない者 ・補助対象設備を使用して二酸化炭素排出削減に取り組む者で代表事業者でない者 ・ESCO 事業・エネルギーサービス事業における ESCO 事業者・エネルギーサービス事業者で代表事業者でない者 なお、上記以外で代表事業者が必要と認める者を共同事業者にすることが可能です。 設備更新支援の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからコの本邦法人・団体であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。 ア 民間企業(個人、個人事業主を除く) イ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)*7第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人 ウ 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)*8第 21 条第 3 号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)*9第 22 条に規定する社会福祉法人 カ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)*10第 39 条に規定する医療法人 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 コ 地方公共団体(アからケのいずれかと共同事業者申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。) ① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。 ② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。 ③ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式1応募申請書を提出した事業者は全て別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったものとします。 ④ 以下に該当する事業実施場所での補助事業は対象となりません。 a)風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場。

公募期間 令和6年6月7日(金) 公募開始 第一次公募: 令和6年7月16日(火)12 時必着 第二次公募: 令和6年8月16日(金)12 時必着

上限金額5億円
補助率3分の1以内
公募期間2024年6月7日〜2024年8月16日
実施機関一般社団法人温室効果ガス審査協会
参照元公式サイト
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補助金申請の流れ

※以下の流れは補助金申請の基本的な流れをお伝えするものになります。詳細は一般社団法人温室効果ガス審査協会までお問い合わせください。
  1. 申請資格の確認

    公式ページより補助対象者の要件を確認してください。
    事業者の所在地、従業員数、資本金の額や業種などが条件になることがあります。
  2. 対象経費と金額を確認

    購入予定の商品・サービスが対象経費に含まれているかを確認しましょう。
    また、補助上限金額は5億円です。
  3. 申請書類の準備

    公募要領に基づき、必要な書類を準備しましょう。登記簿や決算書、事業計画などが必要になります。
  4. 申請・書類提出

    公募要領に記載の方法で申請書類を提出しましょう。窓口に提出、郵送、またはメールやフォーム等の電子申請のいずれかになります。
    なお、提出期限を過ぎると受付ができないことがあるので注意しましょう。当補助金の申請期限は2024年8月16日です。
  5. 採択・交付決定

    審査を通過したら、交付決定通知を受け取ります。
    引き続き、補助金が交付されるまでの手続きを進めましょう。
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