新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が著しく減少している中小企業・個人事業主(以下「中小事業者」という)を支援するため、要件に該当する中小事業者に、4月・5月分家賃相当額の2分の1(1事業所あたりの限度額40万円、複数事業所の場合は最大200万円)を支給します。
都道府県 | 東京都 |
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対象者 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる法人又は個人、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第5号に掲げる医業を主たる事業とする法人及び同項第6号に掲げる特定非営利活動法人である ※業種などによって従業員数や資本金の定義がことなります。くわしくは中小企業庁のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)をご覧ください。 立川市内で事業所等を賃借し、令和2年4月又は5月に支払うべき家賃が発生している 本支援金申請時点において当該事業所等で事業を営んでおり、今後も事業を継続する意向である 経済産業省の定める中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の指定業種を主たる事業として営んでいる ※セーフティネット保証5号の指定業種については、中小企業庁のホームページ(別ウィンドウで外部サイトへリンク)の対象業種で最新のものをご確認ください。 ※本支援金の申請にあたっては、セーフティネット保証5号の認定を受けている必要はありません。 「立川市契約における暴力団等排除措置要綱」第2条第3号に掲げる暴力団又は同条第4号に掲げる暴力団員等でない 市税を滞納していない(徴収猶予の適用を受けている場合は除く) 令和2年3月~5月のいずれかの月の売上高等が前年同月比で50%以上減少していること、もしくは同年3月~5月の3か月の売上高等の合計が前年同月比で30%以上減少していること。 ※創業1年未満の事業者や、店舗・業容拡大等により前年同月と単純比較できない場合の取り扱い等については「よくあるお問い合わせ」(PDF:171KB)をご覧ください。 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2020年5月31日〜2020年8月30日 |
実施機関 | 立川市 |
参照元 | 公式サイト |
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