本事業では、生産、加工・流通、輸出入の各段階に所属する事業者又は団体、機関等3者以上により構成された協議会が、それら複数の段階における取組を組み合わせ、既存の水産物流通のバリューチェーンを、輸出を確実に実施できる体制に改善する取組を支援します。
都道府県 | 全国 |
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対象者 | (1) 生産者、加工・流通業者と輸出関係業者等が連携して、水産物の輸出を確実に実施できる体制を構築するため、(ア)から(ウ)までの各段階に所属する民間団体等の参加は必須とし、(ア)か(オ)までで構成される輸出拡大連携協議会であることとします。 (ア) 生産段階の民間団体等 漁業者、養殖業者又はこれらの者が構成する団体 (イ) 加工・流通段階の民間団体等 国内において水産加工、倉庫・保管、卸売・仲卸、物流等の業を営む事業者又はこれらの者が構成する団体 (ウ) 輸出段階の民間団体等 我が国から海外への水産物の輸出又は海外における我が国水産物の輸入の業を営む輸出商社、海外インポーター・ディストリビューター、海外バイヤー等 (エ) 行政・試験研究機関 (オ) その他の民間団体等 情報通信事業者、機械メーカー等 (2) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。 (3) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。 (4) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。 (5) 輸出拡大連携協議会体の代表機関は、手続の窓口となるほか、他の構成員等と協議・連携し、事業全体の方針決定、工程管理を行うとともに、事業終了後も成果報告及び必要なフォローアップを行うこと。 (6) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。 (7) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 |
公募期間 | 2020年5月31日〜2020年6月14日 |
実施機関 | 水産庁 |
参照元 | 公式サイト |
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