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自己破産とは?自己破産のメリットとデメリット、自己破産後の影響などを解説

経営財務
M&A・事業承継
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更新:2024/02/04

さまざまな理由で借金をしているものの、返済が難しい人が選択する手段のひとつとして、自己破産があります。自己破産では、ほとんどの財産が処分されるものの、借金は全額免除されるため、今後の生活再建の足がかりにすることができます。

本記事では、自己破産の概要やメリット・デメリット、自己破産後に及ぼす影響などを詳しく解説します。借金の返済に悩んでいる人は、参考にしてみてください。

目次
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自己破産とは

自己破産とは、離婚・減収・失業といった理由により、借金の返済が困難になった場合、裁判所に申し立てることで借金が0になる手続きをさします。裁判所に対して自己破産手続きを申し立て、自身が持つ財産(住宅・車・生命保険・退職金など)を清算したうえで裁判所から免責が認められたら、残りの借金が免除される仕組みです。

破産手続きは、「破産」と「免責」の2つの仕組みから成り立っています。破産と免責の手続きはセットで行うのが基本であるため、破産・免責手続きは単に「破産」と呼ばれています。

任意整理との違い

任意整理とは、弁護士や司法書士がクレジットカード会社や貸金業者などの債権者と交渉し、利息のカットや分割回数などを相談し、トータルの返済額を少なくする手続きです。債務手続きのうち、最も多く利用されています。

自己破産と大きく異なるのは、裁判所を通すのか・借金の返済義務がなくなるか残るかという2点です。自己破産では、裁判所を通し、投資借金の返済義務は全て消滅します。一方、任意整理は裁判所は通さず、毎月の返済額は減るものの、借金そのものの返済義務は残っています。

個人再生との違い

個人再生とは、裁判所の手続きにより返済総額を減らし、残った返済額を原則3年(最大5年)で分割して返済する手続きです。自己破産と任意整理の両方の特徴を持っており、任意整理に比べ債務の元金が最大90%減額できます。

自己破産との違いは、条件を満たせば住宅や車などを手放さずに手続きができる・返済は引き続き行う必要があるなどの点です。

過払い金返還請求との違い

過払い金返還請求とは、貸金業者が法律の上限を超えてお金を貸していた場合に、払いすぎていた利息の返還を受けるための手続きです。過払い金が発生する条件は、2010年6月17日以前にクレジットカード会社や消費者金融などからお金を借り、完済から10年が経過していないことです。また、2007年以前のキャッシング利用も発生条件に含まれます。

過払い金返還請求は、債務整理とは異なる手続きです。自己破産は、借金問題を解決する手段のひとつであり、利息の返還を受ける過払い金返還請求とは目的が異なります。ただし、過払い金返還請求を行っても借金が残った場合は、債務整理として扱われます。

自己破産のメリット

自己破産というと、マイナスのイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし、自己破産には多くのメリットがあり、借金の返済に悩んでいる人にとってプラスの方向にはたらくケースも多いのです。自己破産の主なメリットをご紹介します。

借金の支払い義務が原則免除になる

裁判所への申し立てにより支払いが不可能であると認められると、免除されない一部の借金を除いて、借金の支払い義務が免除されます。借金がなくなると、ストレスが減るだけでなく今後の生活を見直せるようになります。

取り立てや差し押さえを解除できる

弁護士に対して、自己破産の手続きを申し立てると、弁護士から業者へ連絡が入ります。この連絡により、業者からの取り立てを止めることが可能です。

借金の返済が滞ると、土地や建物などの不動産・自動車・給与・預貯金口座などの財産が差し押さえられる場合(強制執行)があります。自己破産の手続きが始まると、差し押さえが解除できます。

生活保護受給者や無職でも自己破産可能

自己破産は、職の有無や収入に関わらず、希望する人は誰でも申し立て可能です。生活保護受給者や無職などお金に不安がある人でも、条件に該当すれば自己破産できます。

生活保護受給者は、自己破産手続きのために裁判所へ支払う予納金が免除されます。また、法テラス(日本司法支援センター)では弁護士依頼費用の立て替えが可能です。自己破産にかかる費用に不安のある人は、相談してみると良いでしょう。

必要な財産を残せる

自己破産をしても、全ての財産がなくなるわけではありません。基準を超えない財産であれば、「自由財産」として手元に残したまま自己破産できます。具体的には、99万円以下の現金・20万円以下の預貯金・裁判所に認められた財産(自動車・パソコン・保険契約など)・差し押さえ禁止財産(家具・家電など)は、自己破産後も手元に残すことが可能です。

自己破産後の財産は没収されない

自己破産手続きの開始決定後に得た財産を、新得財産と言います。新得財産の代表的な例は給与であり、手続き開始決定後に受け取った給与は、金額に関係なく没収されません。

自己破産のデメリット

ここまで解説したように、自己破産は生活再建の第一歩と言える手続きですが、やはりデメリットも存在します。本当に自己破産の手続きを取るのか、デメリットを踏まえたうえで考えることが重要です。自己破産のデメリットを、ひとつずつ解説します。

高額の財産を失う

支払いを免除してもらう自己破産の性質上、高額な財産は処分しないといけません。処分対象となる財産の一部を、以下でご紹介します。

  • 価値のある不動産(土地・マイホームなど)

  • 動産(貴金属・骨董品など)

  • 高額な現金(99万円を超える現金・20万円以上の預貯金・有価証券など)

  • 自動車・バイク(20万円以上の価値があるもの)

  • クレジットカード・分割払いで購入したもの(車のローンなど)

  • 生命保険・学資保険などの解約返戻金

  • 退職金の1/8相当額(20万円以上)

「自己破産のメリット」で解説したように、保有する全ての財産を失うわけではありません。しかし、一定程度以上の財産は手放さなくてはならないことを覚えておきましょう。手放す財産についての詳細は、弁護士などへの相談が必要です。

ブラックリストに載る

自己破産手続きを取ると、信用情報(ブラックリスト)に記録が残るため、5年から10年の間はクレジットの契約や新たな借り入れはできなくなります。自己破産以外にも、ブラックリストに掲載されるケースは多く、借金の返済が遅れがちになることでも掲載されます。

ただし、期間を過ぎれば再度契約や借り入れが可能です。ブラックリストに掲載されていても、デビットカードや現金チャージによる決済などは利用できます。

官報に住所と名前が掲載される

官報とは、国が発行している機関誌であり、政策を周知したり各種公告を掲載したりするものです。自己破産の手続きをした人は、官報に住所と名前が掲載されます。

しかし、一般の国民が官報に目を通すことは稀であり、官報を通じて自己破産手続きを取ったことが知られる可能性はとても低いです。

保証人や連帯保証人に一括返済が求められる

自己破産を申請した本人からは、借金の返済を求めることができなくなります。借金に対して、保証人や連帯保証人を設定している場合は、その人物に対して一括返済が求められるのです。保証人や連帯保証人も返済できない場合、本人とともに自己破産してしまう可能性はゼロではありません。

(手続き中のみ)職業や資格に制限がかかることがある

自己破産の手続き中は、人の財産に関わる資格を活用した仕事ができなくなります。資格の一例は、以下の通りです。

  • 弁護士

  • 司法書士

  • 土地家屋調査士

  • 公認会計士

  • 行政書士

  • 宅地建物取引主任者

  • 旅行業務取扱管理者

  • 証券業

  • 生命保険募集人

  • 一般廃棄物処理業者

  • 警備員

制限される資格は一部であり、現在の職業が制限対象に該当しなければ、特に問題はありません。就業が制限されるのは、自己破産手続きを行う3か月から4か月ほどとなり、資格そのものは剥奪されません。

(手続き中のみ)引っ越しや海外旅行などに許可が必要になることがある

裁判所から選ばれた弁護士(破産管財人)が財産を清算する「管財事件」に該当する場合は、自己破産手続きが終了するまでは、引っ越しや海外旅行など長距離の移動が制限されます。事前に裁判所の許可を得れば、手続き期間中でも引っ越しは可能ですが、手続きが終了すれば許可なく引っ越しや海外旅行ができます。

自己破産の影響の有無

自己破産をすると、日常生活がどのように変化するのか、不安に感じる人も多いでしょう。自己破産により受ける影響を、項目ごとに解説します。

キャッシングやローン

自己破産した情報が信用情報機関に登録される期間は、5年(CIC・JICC)もしくは10年(全銀協)です。これらの期間を過ぎれば、キャッシングやローンが利用できるようになります。

クレジットカード

キャッシングやローンと同様、情報登録後5年もしくは10年の期間が過ぎると、クレジットカードも作ることができます。

持ち家

持ち家は自己破産の処分対象に該当するため、引っ越しが必要です。

携帯やスマホ

携帯やスマホの分割料金が全額支払い終わっており、かつ通話料金も滞納されていなければ、引き続き利用可能です。

賃貸契約

アパートなど賃貸契約を結んでいる物件であれば、持ち家ではないため引き続き住むことができます。

2回目の自己破産

自己破産に回数制限はないため、自己破産をすること自体は可能です。1回目の自己破産から7年以上経過していて、原因が異なることが条件です。

ただし、裁判所での審査が厳しくなるほか、破産管財人の選定が必要となります。自己破産に回数制限がないとは言え、何度も行っていいものではありません。

家族

自己破産者の同居家族は、マイホームからの引っ越しを余儀なくされる・車が使えなくなるなどの影響が出ます。また、ある程度の期間子供の学資保険を契約していて、解約返戻金が20万円を超えると、保険を解約しなくてはなりません。

親族と不動産を共有している場合には、共有部分に対して買取が打診される可能性があります。

会社や仕事

会社から借金をした・会社の人が官報を読んだなどの理由で、自己破産をした事実が会社に知られても、会社が破産者を解雇することは法律上許されていません。裁判所や弁護士から、自己破産した事実を会社へ伝えることもありません。

「(手続き中のみ)職業や資格に制限がかかることがある」の項で解説した仕事は、一定期間のみ就業制限がかかりますが、期間が過ぎれば問題なく就業できます。

年金

破産者に対して年金の受け取りの制限はないため、そのまま受け取ることができます。

生活保護

生活保護は、生活に必要な金銭を受け取る制度であり、自己破産をしても生活保護は受けられます。ただし、生活保護受給期間中は、自己破産以外の債務整理方法は選択できません。

戸籍や住民票

自己破産をした事実が、戸籍や住民票に記載されることはありません。ただし、免責許可決定が受けられなかった場合、本籍地がある市町村役場の「破産者名簿」に一定期間記載されます。

選挙権

選挙権や被選挙権は、自己破産をしても消滅することはありません。

自己破産可能な条件

借金の返済に困っていても、自己破産は誰でも選択できる手段ではありません。自己破産が可能となる条件は、以下の3つです。

支払い不能な状態であること

自己破産ができる条件は、「債務者が支払い不能にある時」と法律で定められています。自己破産をする借金の金額条件は特に決まっておらず、借金が少なくとも返済ができなければ支払い不能な状態に該当します。反対に、預貯金額が高額であれば、借金の額が高くとも支払い不能には当てはまりません。

免責不許可事由に該当しないこと

自己破産により支払い免除を希望する借金は、相当な理由(収入減少により生活費が不足したなど)によって借金をしたという経緯が必要です。「免責不許可事由」に該当する理由では、支払い免除が許可されません。主な免責不許可事由には、以下のような内容があります。

  • ギャンブル(パチンコや競馬など)

  • 名義貸し

  • 差し押さえ逃れ

  • 7年以内の破産

  • 裁判所に対して調査を拒んだり虚偽の説明をしたりする

  • 嘘の理由による借金

なお、上記の事由に該当しても、内容および手続きに対する真摯な姿勢によっては、免責が認められる可能性もあります。

借金が非免責債権に該当しないこと

非免責債権とは、自己破産後も支払いが免除されない借金であり、以下のものが一例です。

  • 国民健康保険料

  • 国民年金保険料

  • 税金

  • 養育費

  • 慰謝料

  • 婚姻費用

  • 従業員の給料(個人事業主の場合)

  • 罰金

  • 裁判所に申告していない借金

自己破産を受けるには、借金の項目が上記に該当していないことが条件です。

自己破産の手続きと流れ

ここまで自己破産について詳しく説明してきましたが、実際に自己破産の手続きを進めるには、どのような流れで行うのでしょうか。手続きの方法や流れについて見ていきましょう。

少額管財手続

自己破産の手続きには、少額管財手続きと同時廃止手続きの2通りがあり、どちらを選択するかは裁判所が判断します。

少額管財手続とは、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が、財産の調査や処分を行う手続きです。後述する同時廃止手続きよりも手続きが複雑であり、半年ほどの期間を要します。

同時廃止手続

同時廃止手続とは、破産者が高額な財産を保有しておらず、免責についての調査も不要である場合、破産手続と免責手続のみを行うものです。少額管財手続きよりも簡単な手続きであり、申し立てから3~4か月ほどで手続きが完了します。

自己破産の流れ

自己破産手続きの流れは、裁判所によって若干異なるものの、一般的な流れをご紹介します。

債権調査

自己破産希望者から申し出があったら、まず債権調査を行うため、金融機関や貸金業者などに「受任通知書」を送付し、開示された取引履歴から正確な借入額を調べます。借入額が分かると、債務額も確定します。

申立書作成

申立書とは、自己破産の意思表示を記載した文書をさします。破産希望者の意思を確認しながら、書類作成や必要書類の収集などを進めていきます。

破産手続き開始

破産管財人に選任された弁護士が、裁判所で裁判官と面接をしたら、指定日の夕方5時に「破産手続き開始決定・同時廃止決定」が出されます。これとは別に、破産管財人と破産希望者による面接も必要です。

免責許可申立

破産手続き開始の申し立てをすると、免責許可の申立もしたものとみなされます。

免責審尋

手続き開始が決定してから2~3か月後に、裁判官と面接するため、破産希望者が弁護士と裁判所へ出向きます。ここでは、免責の許可を得るために、債務調査の結果報告や債権者の意見聴取などが行われます。

免責許可決定

免責審尋からおよそ1週間後に、免責許可の決定がおります。免責許可決定からおよそ1か月すると、正式に借金が0になります。

自己破産の費用

自己破産の手続きを進める場合に、裁判所でかかる費用を事前に知っておくと安心です。自己破産にかかる主な費用は、以下の4つです。

収入印紙

裁判所に対する申立手数料に充当します。破産手続き申立の印紙代1,000円・免責手続き申立の印紙代500円(計1,500円)を支払います。支払い方法は、郵便局で収入印紙を購入し申立書に貼って提出する形式です。

郵便切手

債権者・裁判所それぞれに対して、必要な書類を送付するために必要な切手代です。切手代は各裁判所が指定しており、金額や内訳は管轄裁判所や債権者数などによって異なります。必要な切手の枚数や額面を、事前にしっかりと確認しておきましょう。

予納金

自己破産の申し立て手続きにかかる諸費用として、裁判所に納めるお金を予納金と言います。手続きの種類や内容により、予納金の額は数万円から数百万円と大きな開きがあります。現金で裁判所に納めることが必要です。

(依頼する場合)弁護士費用

自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合は、上記費用のほかに弁護士費用も必要です。弁護士費用は、主に相談金・着手金・成功報酬の3つから成り立っていますが、相談料を無料としている弁護士が増えています。

弁護士費用の目安は、おおよそ40万円程度と言われていますが、詳しい金額は弁護士へ直接確認しましょう。費用はかかるものの、確実に自己破産手続きを進めるには弁護士への依頼が必要です。また、少額管財手続を選択する場合には、弁護士を代理人にしなくてはいけません。

まとめ

自己破産のメリットの数はデメリットを上回っており、生活再建のために検討したい有効な手段なのです。

自己破産に対して、良いイメージを持っていない人も、本記事を通じて自己破産のメリットをご理解いただけますと幸いです。

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