個人事業主やフリーランスに大きく関わっている「インボイス制度」についてご存知でしょうか。
2023年10月1日に導入されることが決まっており、特に現在免税事業者である個人事業主やフリーランスの売上高に大きく関わってくるとして懸念が増えてきています。
本記事ではインボイス制度の概要について具体的に解説していきます。
インボイス制度について知りたい
自分はどのように対処すべきか知りたい
対処法のメリット、デメリットを知りたい
上記のような方に向けて、この記事を読めばインボイス制度についての知識が手に入るようになっています。
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」の別称です。
2023年10月1日から開始され、正確に消費税率と税額を計算し納税することが求められます。
以下がインボイス制度の基本情報です。
開始時期 | 2023年10月1日 |
対象者 | 個人事業主を含む全ての事業者 |
申請方法 | 登録申請書を郵送or電子申告 |
申請を行わないペナルティ | インボイス(適格請求書)が発行できない |
注意点 | 課税事業者のみ登録事業者になれる |
政府の意向を簡単にまとめると、以下となります。
正しい税率と税額で発行された請求書を元に事業者同士に取引してほしい
請求書は保存しておいてほしい
登録しない人は「請求書を発行できない」「今までの控除は使えない」など差別化する
インボイス制度が設定された背景としては、税率がバラバラで分かりづらかったことが挙げられます。
2019年10月の消費税改正で、税率は10%と8%(軽減税率)の2種類になりました。
これらを今回インボイス制度の設定で、明確に区別した上で正確な納税をしてもらえるよう働きかけているのです。
インボイス制度の要となる、適格請求書(インボイス)にはいくつか条件が課されています。
記載すべき項目は大きく以下の6つが挙げられています。
適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み) および適用税率
消費税額等(端数処理は一適格請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
1つ目の登録番号とは、インボイス制度へ登録した事業者のみに交付される番号です。
つまり、登録事業者でなければ適格請求書を発行することができません。
通常の請求書と比較すると、税率ごとに分けて記載するなどの項目が新たに追加されています。
2023年10月1日から適格請求書を発行するためには、登録事業者として以下の事前登録をしなければなりません。
登録方法:消費税課税事業者選択届出書を提出
期限:2023年3月31日まで
提出先:所轄の税務署
提出方法:持参、郵送、e-Tax(電子申告)
なお2023年10月を過ぎても申請はできますが、申請した2ヶ月後に登録事業者となります。
発行できる登録事業者になるまでのタイムラグがあるので、気を付けておきましょう。
インボイス制度導入で個人事業主が受ける影響として、免税事業者か課税事業者かで大きく異なります。
売上1,000万円超の事業者は課税事業者となり、消費税を支払わなければなりません。
免税事業者は前々年度の売上高が1,000万円以下であれば対象になり、「売上が少ないから税金も軽減してあげる」という配慮がなされています。
免税事業者は「課税事業者にならなければ、適格請求書を発行できない」という影響が生じます。
課税事業者はたとえば税込110万円の商品を購入した場合、10万円分は仕入れにかかった税金として差し引いて納税できますが、免税事業者との取引では適用不可となります。
そのため、免税事業者のままだと、取引先の実質負担額が増加してしまうため、別の課税事業者へ乗り換えてしまうリスクが発生します。
一方で、免税事業者から課税事業者になると、以前まで支払う必要のなかった税金を支払うことになるため、全体の手取り額が減少してしまうリスクもあります。
課税事業者は、前述したように免税事業者との取引では控除が適用されません。
そのため取引先に免税事業者がいると、本来納税すべき金額以上に負担を強いられるリスクがあるのです。
課税事業者は、税金対策のためにインボイスを発行できるかできないかによって取引相手を選ばなければならなくなったといえるでしょう。
算出方法は、スタンダードな本則課税と申請時に届け出を出した業者が適用できる簡易課税の2種類から選べます。
本則課税は、売上にかかった消費税額から仕入れにかかった消費税額を引いた金額を納税する計算方式です。
スタンダードな計算方法ですが、売上や仕入れ額を分けて合計し各消費税額を計算する手間が出てきてしまいます。
売上の消費税から仕入れの消費税を差し引いて納税額を計算できる仕組みを「仕入税額控除」と呼びます。
簡易課税では、仕入税額控除をわざわざ計算せずに売上高の消費税と一定の割合をかけて納税額が算出できるようになっています。
この一定の割合を「みなし仕入率」といい、業種ごとに以下のように割合が設定されています。
区分 | 該当事業 | 特徴 | みなし仕入率 |
---|---|---|---|
第1種事業 | 卸売業 | 卸した商品をそのまま販売 | 90% |
第2種事業 | 小売業、農業、林業、漁業 | 商品をそのまま消費者へ提供 飲料食品に関わる事業 | 80% |
第3種事業 | 製造業(電気、ガス等)、農業、林業、漁業 | 飲料食品以外の事業 | 70% |
第4種事業 | 1~3、5、6どれにも当てはまらない業種 | 飲食店など | 60% |
第5種事業 | 運輸通信業、金融業及び保険業、サービス業 | 1~3に当てはまらない | 50% |
第6種事業 | 不動産業 | 賃貸や仲介を含めた不動産関連事業 | 40% |
売り上げにかかった消費税 – 仕入税額控除(売り上げにかかった消費税×みなし仕入れ率)で計算でき、必要な数値も少なく済みます。
免税事業者は「インボイスを発行できる登録事業者&課税事業者になる」もしくは「発行できない免税事業者のままでいる」という2通りの対策が考えられます。
以下がそれぞれを比較した表です。
メリット | デメリット | 判断基準 | |
---|---|---|---|
課税事業者になる | 取引先が減るリスクが低い | 税金を支払わなければならない | 法人との取引が多い |
免税事業者を続ける | 課税されない | 取引先が減少する可能性がある | 個人との取引が多い |
登録事業者になれば、法人と取引する場合に相手方は仕入税額控除が適用できるので免税事業者の場合より有利に働くでしょう。反対に今まで免除されていた税金を支払わなければならないので、以前と同じ手取りを目指すのであれば追加で納税する金額以上に稼がなければなりません。
免税事業者を続ける場合は、税金の支払いが免除されるものの、以下の不利益を被る可能性があります。
別の課税事業者に乗り変えられて契約が打ち切りになる
消費税10%分の値下げ
個人向けコンサルなどは個人客からの支払いが多くなるので、適格請求書を発行する機会は少ないと考えられ、影響は少ないと思われます。
一方で法人相手の取引が多いのであれば、適格請求書の発行が求められる可能性が高いため、課税事業者になれば取引を打ち切られる可能性は低くなります。
課税事業者は制度スタート時点で適格請求書が発行できるよう、2023年3月31日までに登録申請を行っておきましょう。
さらにインボイス制度に備えて、適格請求書が発行できる設備を整えておかなければなりません。
インボイスでは消費税額などを別に計算する必要あるため、インボイスに適用している会計ソフトなどを導入しておきましょう。
インボイスの発行できる事業者になるためには、課税事業者になった上で登録事業者になる2段階の手続きをしなければなりません。
2023年10月1日から2029年9月30日の期間中に登録事業者になりたい場合は、課税事業者になる手続きは不要です。
登録事業者申請を行った瞬間に、自動的に課税事業者となる経過措置が適用されます。
この期間外に申請する場合は、制度適用したい月の前月の前日までに、管轄の税務署へ「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
つまり、2024年4月1日に適用したい方は2024年2月29日までに届け出ることになります。
登録事業者になる手続きは「適格請求書発行事業者の登録申請書」を記入後、管轄の税務署長に提出するようになっています。
なお簡易課税を選択したい場合、同時に「消費税簡易課税制度選択申請書」を提出しなければなりません。
税務署窓口以外には、以下の方法で申請ができます。
郵送:管轄地域の「インボイス登録センター」へ送付
電子申告:e-Taxを使用
それぞれ必要情報を入力すれば完了します。
インボイス制度は、正しく税額と税率を計算できることを目指した制度です。
適格請求書が発行できる事業者になるには「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必須となります。
現在免税事業者である場合、取引相手を失うリスクを取るか、税金を納めるリスクを取るかは自分の事業状況に合わせて判断するようにしましょう。
もし登録するのであれば、2023年3月末までに申請した上でインボイスを発行できる会計ソフトなどを導入しつつ、2023年10月1日の開始に備えておきましょう。