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事業再構築補助金、土地建物に根抵当権が設定されているとどうなる?抵当権の場合、根抵当権の場合、取るべき対策を解説

補助金
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更新:2024/07/05

中小事業者は、業態や業種の転換や新分野展開に挑戦するとき、要件に該当すれば「事業再構築補助金」を申請できます。

事業再構築補助金は、機械などの設備投資だけでなく、土地や建物にも活用できるメリットがあります。

では、土地や建物に根抵当権が設定されていても、補助金は受け取れるのでしょうか?

本記事では、事業再構築補助金と抵当権・根抵当権の設定の関係性について、詳しく見ていきたいと思います。

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根抵当権とは

根抵当権と事業再構築補助金の関係を知るには、まず根抵当権についてしっかりと理解を深めておくことが大切です。根抵当権とは何か、また抵当権と根抵当権の違いについて解説します。

根抵当権

根抵当権とは、事業性融資(企業および事業を行なっている個人が受ける、事業資金の融資)を受ける際に、当座貸越契約の中で設定される抵当権です。極度額(金融機関が定めた限度額)内であれば、借入と返済を複数回繰り返すことができる、クレジットカードのような仕組みです。

根抵当権が事業性融資で使われるのは、土地や建物を担保にした融資を繰り返し受けるときに、その都度抵当権を抹消する手間を省きたいときです。

事業性が高いため一般消費者にはあまりなじみがないかもしれませんが、注文住宅を建てる時やリバースモーゲージなどにおける資金の借り入れなどにおいて、根抵当権が適用される場合もあります。

抵当権と根抵当権の違い

抵当権と根抵当権の違いは、大きく分けて2つあります。

  • 借入回数

抵当権は一度借入した金額が変更されることはありません。例えば住宅ローンを3,000万円借入した場合は、完済するまで追加の借入は行えません。一方根抵当権は3,000万円の枠内であれば何度も借入することが可能となります。

  • 抵当権の抹消

抵当権と根抵当権は、ローンが完済した時点で抹消されるか否かという点で異なります。抵当権は、ローン完済により抹消するのが一般的です。しかし根抵当権は、完済後も繰り返し借入を行う場合に備えて、抹消しない場合が多いです。根抵当権は、極度額と債権の範囲(小切手・手形・金銭消費貸借取引など)を順守していれば、何度でも担保できます。

補助金適正化法における抵当権・根抵当権の取り扱い

補助金適正化法は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」を正式名称としています。国民の税金を主な財源とする補助金を、公平かつ公正に使うため、法律が制定されました。

事業再構築補助金も、上記同様税金を基にした補助金です。補助金から利益が発生すると、公平さに欠くため、補助金で取得した設備などの財産を、譲渡・貸付・担保・交換などに使うことが制限されています。これを、補助金適正化法第22条における「財産処分の制限」といいます。

規定に反して財産を処分すると、補助金適正化法第17条で規定された「補助金等の交付決定の条件に違反した時等の場合」に該当します。該当すると、交付決定の取り消しや補助金等の返還、罰金が科せられるなどの処分を受けることになります。

事情により、補助金で取得した財産の譲渡などが必要な場合は、各省各庁の長から承認を受けなくてはなりません。例外として、価値が下がった財産を地方公共団体から譲り受けた場合は、報告や返還の義務には該当しません。

事業再構築補助金における抵当権・根抵当権の取り扱い

事業再構築補助金において、根抵当権と抵当権の取り扱いはどのように規定されているのでしょうか。それぞれの詳細について、詳しく解説します。

根抵当権は設定不可能、抵当権は条件付きで承認

事業再構築補助金では、土地や建物に対して根抵当権を設定することは不可能です。これは、補助金を使って建てた建物以外に、テナント店舗に根抵当権が設定されている場合も同様です。テナント店舗の所有者はオーナーであるほか、根抵当権の抹消には借入金の全額返還が必要です。このため、根抵当権の抹消をオーナーに交渉しても、実現は難しいと言えます。

対して、抵当権の設定は、以下の条件を満たしていれば例外として承認されます。

  • 補助対象事業の実施に必要であること

  • 事前に事務局から承認をうけること

  • 担保を実行する時点で国庫金を納付すること

上記にあるとおり、事務局からの事前承認が必須条件です。既に抵当権を設定している場合は、いったん抵当権を外してから承認を得る必要があります。

既に根抵当権が設定されている場合

土地や建物自体の購入は補助対象外となりますので、考えうるパターンとしては、根抵当権が設定された土地の上に、補助事業として建物を建てる場合が該当します。

この場合、根抵当権設定契約において、建設した建物等に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を、交付申請時に提出する必要があります。

交付申請の必要書類

事業再構築補助金は、事業内容が採択されたのち交付申請を行ない、内容を基に交付額が決まります。

交付申請に必要な書類は以下のとおりです。

書類

法人

個人

交付申請書別紙1

見積書・見積依頼書

建物費、機械装置・システム構築費の追加書類

交付申請書別紙2・海外旅費の詳細・事前着手承認のお知らせメール・業者選定理由書(該当事業者のみ)

履歴事項全部証明書

決算書

直近の確定申告書(第1表)

青色申告書(もしくは白色申告書)

上記のほかに、建物費を計上する場合には、「根抵当権に関する宣誓・同意書」をメールもしくは所定の様式で提出することが必要です(計上しない場合は不要。どちらの様式で提出するのかは、その都度確認しましょう)。

同意書の提出が必要となったのは、建物に対する根抵当権の有無を、交付申請時にチェックする体制づくりがされていなかったのを改善する目的があります。

根抵当権が設定されていた際に取るべき対策

事業再構築補助金を受けるのに、土地や建物に根抵当権が設定されていた場合であっても、根抵当権から抵当権に変更する登記申請手続きはありません。このため、補助金のルールにのっとって対応するとともに、以下の対策を取ってみると、抵当権に変更できる可能性があります。

金融機関との交渉

以下のような流れで行うことが一般的です。

  1. 根抵当権を抹消してもらえるか、債権者である金融機関と交渉します。このとき、違約金などが発生するかどうかも確認しておきましょう。

  2. 金融機関からの承認が得られれば、既存の借入金残高を借り換える目的として、金銭消費貸借契約を締結します。

  3. 貸借契約を締結した借入金を担保とし、新規に抵当権設定登記を行ないます。

  4. 金融機関から、根抵当権解除証書を発行してもらい、根抵当権を抹消します。

金融機関との交渉が決裂した場合には、根抵当権の元本の全額弁済を理由とし、根抵当権の抹消登記申請を行なうことになります。

どちらの方法を選択する場合でも、金融機関との関係性が大きく関わってくるため、普段から金融機関と良い関係性を築いておくことが大切です。

不明点は事務局に確認

事業再構築補助金を申請する事業者の多くは、申請手続きに慣れていません。申請の手引も、内容の全てを網羅していないため、不明点があれば、その都度事務局コールセンターに確認するようにしましょう。

事業再構築補助金事務局コールセンター

受付時間

9:00~18:00(日祝日を除く)

電話番号

【ナビダイヤル】0570-012-088

【IP電話用】03-4216-4080

以前は、事務局コールセンターの対応に関する評判が分かれていたのですが、最近は対応が改善されてきたとの話も耳にします。

補助金申請には多くの書類が必要であり、申請から採択、交付申請、実績報告と、やるべき作業がとても多いのです。スムーズに作業を進めるために、事務局コールセンターを活用しましょう。

まとめ

事業再構築補助金の申請で、つまづく事業者が多いのは、根抵当権が設定されていた場合だと言われています。根抵当権を事業再構築補助金に活用することは、現状では難しい状況です。

すぐにできる対策として、金融機関と良好な関係を保ち、問題が起きたときに相談できるようにしておきましょう。

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