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中小企業経営強化税制とは?概要、要件、メリットを解説

経営財務
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更新:2024/02/04

中小企業が、経営力強化を目的とした設備を取得する時に受けられる優遇税制のひとつが、「中小企業経営強化税制」です。制度の名前は聞いたことがあっても、概要がよく分からないという企業担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、中小企業経営強化税制について、概要や対象企業、大正設備など、制度の内容を詳しく紹介します。

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中小企業経営強化税制とは

中小企業経営強化税制とは、中小企業者が生産性向上や企業の経営力強化を目的として設備投資をする際、即時償却もしくは取得価格の最大10%が税額控除となる税制優遇措置が受けられる制度を指します。

製造などの工程に直接関係する設備だけでなく、働き方改革の推進に役立つ減価償却資産(建物付属設備や、器具・備品など)も、一定条件を満たすと税制が適用されます。

例を挙げると、社員が使う食堂・休憩室・更衣室などに設置される設備(冷暖房設備や電気設備など)は、制度が適用されます。テレビ会議システムや勤怠管理システムなど、企業の生産性を上げるためのシステムも、資産の対象です。

メリット

中小企業経営強化税制の元となっている法律は、「中小企業等経営強化法」です。この法律に基づく支援措置を受けるには、経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

認定を受けた事業者は、税制措置のほかに、金融支援および法的支援を受けることができます。金融支援は、政策・民間金融機関の融資に対して信用保証が受けられます。法的支援は、許認可の承継・組合の発起人数・事業譲渡などに関する特例措置が受けられます。

期限

中小企業経営強化税制の指定期間は、平成29年4月1日から令和5年3月31日までとなっています。当初は、令和3年3月31日までの期間でしたが、2021年度税制改正によって、2年間延長されました。

上記の期間内に取得し、使用された設備が対象となります。

税額控除と即時償却

中小企業経営強化税制では、法人税(個人事業主の場合は所得税)について、税額控除もしくは即時償却のいずれかが選択可能です。どちらを選択すると良いのかは、企業ごとの状況で異なります。

以下で、それぞれの概要について解説しますので、税理士などの意見も取り入れながら、選択の参考にしてください。

税額控除

中小企業経営強化税制における税額控除では、以下の控除が受けられます。

対象

税額控除

・資本金3,000万円以下の法人

・個人事業主

設備取得価格の10%

資本金3,000万円以上1億円以下の法人

設備取得価格の7%

税額控除が受けられる額は、その年の法人税(個人事業主は所得税額)の20%が上限と定められています。

即時償却

中小企業経営強化税制における即時償却とは、条件に該当する設備費用を、その年の経費に全額計上する処理を指します。

通常は、設備投資費用は減価償却で計上しますが、即時償却は一括で計上するため、一年の間で大きな節税効果を得られます。

対象となる企業の条件

中小企業経営強化税制の対象となる企業には、一定の条件が定められています。

青色申告者

税制の対象となる中小企業者等は、青色申告者でなくてはいけません。中小企業者等の定義は、以下のとおりです。

  • 資本金または出資金が1億円以下の法人

  • 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

  • 協同組合等

ただし、上記の定義に該当する場合でも、大規模法人の子会社などであれば対象外となります。

個人事業主

個人事業主が、中小企業経営強化税制の適用を受けるには、中小企業者と同様、青色申告者であることが条件です。ここで個人事業主とは、常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主をさしています。

対象業種

税制の対象業種となるのは、以下のとおりです。

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(一定の事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、不動産業、情報通信業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)

なお、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店業は、生活衛生同業組合の組合員が営む店舗のみが対象となります。

対象となる設備の条件

中小企業経営強化税制の書類は、設備の使用目的に応じ、4つの類型に分類されます。

A類型:生産性向上設備

一定期間内に販売され、生産効率などが旧モデルよりも年平均1%以上向上する設備に対する類型です。工業会などから取得する証明書が必要となり、対象設備は以下のとおりです。

設備の種類

用途または細目

最低価額

販売開始時期

機械装置

すべて

160万円以上

10年以内

工具

測定・検査工具

30万円以上

5年以内

器具備品

すべて

30万円以上

6年以内

建物附属設備

すべて

60万円以上

14年以内

ソフトウェア

設備の稼働状況・情報収集に対する機能を持つもの

70万円以上

5年以内

B類型:収益力強化設備

平均の投資利益率が5%以上と見込まれ、投資計画に記載した目的を達成するための設備に対する類型です。経済産業局から取得する確認書が必要となり、対象設備は以下のとおりです。

設備の種類

用途または細目

最低価額

機械装置

すべて

160万円以上

工具

すべて

30万円以上

器具備品

すべて

30万円以上

建物附属設備

すべて

60万円以上

ソフトウェア

すべて

70万円以上

C類型:デジタル化設備

遠隔操作・可視化・自動制御化のいずれかが可能である設備に対する類型です。経済産業省から取得する確認書が必要となり、対象設備は以下のとおりです。

設備の種類

用途または細目

最低価額

機械装置

すべて

160万円以上

工具

すべて

30万円以上

器具備品

すべて

30万円以上

建物附属設備

すべて

60万円以上

ソフトウェア

すべて

70万円以上

D類型:経営資源集約化設備

経営資源集約化(M&A)による生産性向上を目的とし、計画に基づいて設備を導入した場合に適用される類型です。経済産業省から取得する確認書が必要となり、対象設備は以下のとおりです。

設備の種類

用途または細目

最低価額

機械装置

すべて

160万円以上

工具

すべて

30万円以上

器具備品

すべて

30万円以上

建物附属設備

すべて

60万円以上

ソフトウェア

すべて

70万円以上

上記の設備条件を満たすとともに、以下の表のとおり、修正ROAと有形固定資産回転率が一定以上上昇することも条件です。

計画期間

有形固定資産回転率

修正ROA

3年

+2%

+0.3ポイント

4年

+2.5%

+0.4ポイント

5年

+3%

+0.5ポイント

中小企業経営強化税制に申請する際の注意点

「中小企業経営強化税制とは」の項で述べた指定期間である、平成29年4月1日から令和5年3月31日までとは、申請のみを行う期間ではありません。 期間内に取得し、かつ使用された設備が対象となっています。

申請要件が欠けてしまうと、税制優遇が受けられなくなりますので、申請時には十分注意しましょう。

まとめ

中小企業経営強化税制は、中小企業者等が設備投資によって経営力を高めるために、節税効果が高い制度です。類型ごとに、申請の流れが少しずつ異なりますので、それぞれの類型で設定された流れに従って手続きを行いましょう。

対象となる事業者や設備、申請方法、申請期間などは、変更になる場合もあるため、常に中小企業庁が発表する最新情報をチェックするようにしましょう。

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