昨今、年金制度への不安感から「生活のため、定年以降も働き続けたい」と考える方は少なくありません。
その際に中小企業の従業員の生活を支える給付金である「高年齢雇用継続給付金」のニーズは徐々に高まってきています。
そこで今回は高年齢雇用継続給付金の制度概要、給付額、申請方法についてわかりやすく紹介していきます。申請は基本的に企業が行うため、従業員の再雇用を視野に入れている中小事業者はぜひ最後までご覧ください。
高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者に対して支給される雇用保険の給付金です。 定年後の賃金低下による生活への影響を和らげ、意欲ある高齢者の継続雇用を促す目的で設置されています。企業にとっても、再雇用時の人件費負担を緩和しながら雇用を維持するための重要な制度です。
本制度には、対象者の状況に応じて2つの種類があります。
制度名称 | 対象となる労働者 |
|---|---|
高年齢雇用継続基本給付金 | 定年後に同じ企業(またはグループ企業)で再雇用された方 |
高年齢再就職給付金 | 定年後に退職し、基本手当(失業保険)を受給後に別企業へ再就職した方 |
60歳までの賃金に比べて再雇用時の賃金が75%未満であれば、0.44%~15%の額が支給されます。この給付金は、再雇用の賃金低下が従業員の生活に支障をきたさないようにするために整備されました。
企業側としては再雇用時の賃金を従来と同額支払うのは、少々困難になります。しかしそれでは従業員の生活に支障をきたしてしまうので、その差を埋める役割を果たしているのです。
高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後に同じ会社で再雇用される従業員に適用される給付金です。
60歳以降で、失業保険の基本手当や再就職手当を受け取っていない場合に対象となります。
以下のすべての要件を満たす必要があります。
60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
60歳到達時点の賃金と比較して、再雇用後の賃金が75%未満に低下していること
60歳到達日前日までに、雇用保険の通算被保険者期間が5年以上あること
失業保険の基本手当や再就職手当を受給していないこと
60歳到達時点で賃金が75%未満に低下していなくても、65歳到達までの間に75%未満に低下した月があれば、その月から対象となります。
原則:60歳に達した月から65歳に達する月まで(最大5年間)
判定単位:1か月単位で判定されます(各月の初日から末日まで継続して雇用保険被保険者である必要があります)。そのため、月途中で退職した場合は、その月は支給対象外となります。
高齢再就職給付金は、60歳以降で別会社へ転職した従業員向けの給付金です。
定年で退職し、失業保険の基本手当を受給した後、別の企業に再就職した方が該当します。
60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者であること
基本手当を受給後、再就職したこと
再就職日の前日において、基本手当の支給残日数が100日以上残っていること
再就職後の賃金が、基本手当の基準となった賃金日額×30日分の75%未満に低下していること
60歳到達日前日までに、雇用保険の通算被保険者期間が5年以上あること
再就職手当を受給していないこと
基本手当の支給残日数に応じて支給期間が異なります。
200日以上残っている場合:再就職日の翌日~2年経過する日の属する月まで
100日以上200日未満の場合:再就職日の翌日~1年経過する日の属する月まで
100日未満:支給対象外
※支給期間中であっても、65歳に達した月で支給は終了します。
高年齢雇用継続給付金の計算方法も紹介していきます。
基本的には、60歳時点での賃金と再雇用後の賃金の差である「低下率」から算出していくようになっています。
低下率 = 支給対象月(現在)の賃金額 ÷ 60歳到達時の賃金額 × 100
この低下率に応じて、60歳時点での賃金の最大15%が支給されます。
61%以下:15%
61%以上75%未満:0.44%~15%
75%以上:対象外
低下率が算出できれば、以下の表で確認した支給率を現在の賃金額にかければ、1ヶ月あたりの支給額が計算できます。
例えば、60歳到達時の賃金が月30万円で、支給対象月の賃金が18万円の場合は、低下率60%で支給額は27,000円(18万円 × 15%)となります。
毎年8月1日に改定が行われます。現在(2026年7月)適用されている上限・下限額は以下の通りです。
支給限度額(上限):386,922円
最低支給額(下限):2,411円
60歳到達時等の賃金月額:上限 508,200円 / 下限 90,420円
※支給限度額の特例:支給対象月の賃金と算出した給付額の合計が 386,922円 を超える場合、上限を超えた分は減額調整されます。また、算出された給付額が 2,411円 未満の場合は支給されません。
基本的に企業側が申請します。必要書類をまとめ、期限内に会社所在地の管轄のハローワークへ提出、もしくはオンライン申請を行いましょう。
申請頻度はおよそ2ヶ月に1度となっています。
それぞれの主な必要書類は以下の通りです。
【初回申請時】
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
払渡希望金融機関指定届(指定口座の確認書類)
賃金台帳・出勤簿(タイムカード)など、雇用の事実と賃金支払額が確認できる書類
年齢確認書類(運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)
【2回目以降の申請】
高年齢雇用継続給付支給申請書
賃金台帳・出勤簿の写し
※申請様式は「ハローワークインターネットサービス」よりダウンロード可能です。
参考:ハローワークインターネットサービス - 帳票一覧 (mhlw.go.jp)
申請頻度:原則として2か月毎にまとめて申請します。
申請期限:初回申請は支給対象月(または受給資格を満たした月)の初日から4か月以内に行う必要があります。指定された期日を過ぎると受給できない場合があるため厳守が必要です。
高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の初日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
管轄のハローワークへ初回申請の書類を揃えて提出しましょう。
もし従業員が希望すれば、従業員本人が手続きをすることも可能です。
高年齢再就職給付金の手続きでは、最初に受給資格確認を行ってから申請します。従業員を雇った際に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しますが、そのタイミングで行うようにしましょう。
確認時は、管轄のハローワークへ以下の書類を提出すればOKです。
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
払渡希望金融機関指定届
その後、最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内にハローワークへ「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出して申請を行いましょう。
60歳台前半で「特別支給の老齢厚生年金」を受給しながら本給付金を受ける場合、年金額の一部が停止(減額)されます。
併給調整の内容:高年齢雇用継続給付を受ける場合、在職老齢年金による支給停止に加えて、標準報酬月額の最高6%(2025年4月以降に60歳へ到達した人は最高4%)に相当する額の年金がさらに支給停止となります。
注意点:給付金の申請を行わない期間については年金の停止は解除されますが、従業員の手取り総額(賃金+給付金+年金)を最適化するためには、事前にシミュレーションを行うことが推奨されます。
高年齢雇用継続給付金の注意点をいくつか紹介していきます。
高年齢雇用継続給付金には申請期限があります。
初回は対象月の初日から4ヶ月以内、2回目以降はハローワークから受け取る「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に記載されている日付までとなっています。
申請期限を過ぎると受給できないので注意しておきましょう。
雇用継続給付を受給中に退職する場合、その月は受給できなくなります。
前述したように対象月の1日から末日まで1ヵ月間、雇用保険の被保険者でないと支給対象月となりません。
そのため途中で退職した場合には、前月までしか給付金を受け取れないのです。
受給者にボーナスが支払われた場合、賞与は除いて計算します。
ボーナスに関係なく月々の賃金支給額を求めることになるので、念頭に置いておきましょう。
高年齢雇用継続給付金は非課税です。
雇用保険の求職者給付や育児休業給付金と同様の処理を行うので、企業の経理担当者は正しく処理を行うようにしてください。
A. 賞与は計算から除外します。
高年齢雇用継続給付の計算対象となる賃金は「毎月決まって支払われる賃金(基本給・毎月手当・通勤手当・残業手当含む)」です。臨時の賞与(ボーナス)は低下率の計算に含まれません。
A. 非課税です。
本給付金は所得税・住民税ともに非課税となります。社会保険料の算定基礎にも含まれません。経理・給与計算担当者は正しい非課税処理を行ってください。
A. その月は給付金が支給されません。
支給対象月となるためには、その月の「1日から末日まで」継続して被保険者である必要があります。月途中の退職では前月分までの支給となります。
高年齢雇用継続給付金は賃金が低下する60歳以上65歳未満の再雇用者の生活を守る給付金となります。
60歳以降も再雇用で働く選択を取る方も今後増えてくると考えられます。
制度について理解し、期限もありますのでなるべく早めに正しく申請を行うようにしましょう。

