中小企業や小規模事業者、個人事業主等が事業を行っていく上で、資金調達は重要な位置を占めます。
その際「何か支援してくれるものはないだろうか」と考える人は多いのではないでしょうか?
本記事ではそのような方に向けて助成金についての基礎知識やカテゴリー別の活用しやすい助成金制度を紹介していきます。
事業をしているが、資金面でのサポートが欲しい
自分が支給できそうな助成金が知りたい
助成金と補助金、給付金との違いが知りたい
上記のような方に向けて、 わかりやすく紹介していきます。
助成金制度を探している方はぜひご活用ください。
助成金とは厚生労働省などが中心となって支払われる報酬金です。
主に雇用関係がメインで、労働環境の改善や就職支援を行う事業者が対象となります。
助成金には、ざっくりまとめると「雇用関係をもっと良くしたい」という事業者を支援する目的があります。 例えば以下のような事業者が使える助成金制度が用意されています。
新しい人材を採用したい
もっと人が定着する職場を作りたい
社員の教育体制を整えたい
助成金のメリットとして1番に大きいのは、要件を満たしていれば一律で給付されることでしょう。
何名まで、などの枠がないので他の助成金申請者と争う必要はありません。
さらに返済も不要なので、用途は限定されているものの資金を有効活用しやすいというメリットもあります。
ただ労働環境改善のための就業規則変更等も余儀なくされますので、手続きが発生するというデメリットも存在しています。
補助金は経済産業省が主体となって進めていき、事業内容をサポートする支援金が支払われます。
事業内容が「価値のあるものか」などで支給(採択)されるか否かが決定します。そのため他の参加者と争う、所謂“コンペ”状態となっています。
ただ採択後はスピーディーに支払われるので、事業を始めていきやすいというメリットがあります。 給付金は、最も申請方法が楽という特徴を持っています。
最近だと、国民1人につき10万円が給付された「特別定額給付金」をイメージすると分かりやすいのではないでしょうか。
条件も資金はどのような用途に使っても問題ありません。しかし給付金は該当する対象者が多くなるので、給付額はやや少なめというデメリットがあります。 つまり、事業内容によって採択結果が左右される補助金、用途が限定されず申請方法が楽なのが給付金、労働環境の改善を進められるのが助成金という違いがあります。
助成金が支給されるためには、いくつか要件が設けられています。
申請をお考えの方はあらかじめ確認しておくことをおすすめします。
支給されるためには、雇用保険適用事務所でなければなりません。
この理由としては、助成金の財源が雇用保険の保険料からまかなわれているからです。
31日以上雇用される見込みで、週20時間以上働く労働者が1人でもいれば適用事務所となり、雇用保険に加入してもらわなければなりません。
その際には、独立した場所を持っていることを届け出る「事務所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワークに提出しなければなりません。
労務管理が徹底されていることも助成金支給の要件です。
基本的に労働環境改善を目的としているため、どれぐらい改善したのかが明確にわからなければ支給されないのです。
例えばタイムカードを打刻しているのにそのまま残業していた、などのケースは労務管理が徹底されていないとみなされてしまいます。
タイムカードや勤怠システムなど整備して、誰がどれぐらい働いたのかを正確に管理するようにしましょう。
また時間外労働や休日出勤などに関しても割り増して計算しているかも大切です。
支給されない要件として以下のようなものがあります。財源が税金ということもあり、ルールに則った適切な運営ができていない会社は対象外となりますので、お気をつけください。
労働保険料が未納状態
労働基準法、最低賃金法などに違反している
不正受給から5年未満
性風俗関連営業、接待が伴う飲食店等の営業
暴力団に関わりがある
暴力主義的破壊活動を行う可能性がある
倒産している
会社都合の解雇(制度による)
以下のカテゴリーごとに活用しやすい助成金制度をそれぞれ紹介していきます。
雇用維持
再就職
雇い入れ
雇用環境改善
両立支援
人材開発
ぜひ目的に応じて選んでみてください。
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって影響を受けた以下の全業種の事業主が対象となる助成金です。
新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小して
最近1か月間の売上高または生産量が前年同月比5%以上減少している(※)
休業などを実施し、休業手当を支払っている
1人につき1日あたり1万円程度の助成金が支給されます。
産業雇用安定助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に事業活動の縮小を余儀なくされた事業者に対して支給される制度です。
労働者の雇用を維持するために、在籍しつつ別企業へ出向させたり、その出向を受け入れたりする事業主が対象となります。
1人に付き1日あたり上限1万2,000円が受給でき、出向の際の経費として1人10万円程度支給されます。
労働移動支援助成金とは、離職を余儀なくされた労働者の再就職を支援したり、雇い入れたりした事業主に支給される制度です。
継続して雇用された期間が1年以上の労働者を雇い入れた場合などが該当します。
また、離職して間もない労働者を雇い入れた場合(早期雇入れ支援)は、1人あたり30万円が支払われるようになっています。
トライアル雇用を行う事業主に対して支払われる助成金です。
ハローワークの紹介によって原則3ヶ月間の有機雇用契約を結んだ労働者がいた場合に支払われます。
一般と障害者の大きく2種類のコースがあり、1人あたり月額最大4万円(最長3ヶ月)が支給されます。
雇用拡大を目指す方にぴったりの助成金となっています。
特定の求職者を雇用した場合に適用される制度です。
高年齢者・障害者・母子家庭の母
65歳以上の高齢者
東日本大震災などによる被災離職者
就職氷河期に正規雇用を逃した者
それぞれ数十万円単位の支給額が支給されます。
人材確保等支援助成金は、労働環境改善を目指す事業主に対して支払われる助成金です。
健康診断の実施や就業規則の変更、カウンセリングなどサポート体制の整備、リモートワーク等を行った企業に対して、経費の1/2や60万円程度支払われるようになっています。
仕事と育児、仕事と介護など、仕事との両立できるよう推進している事業主に対して助成金が支払われます。
円滑な育児休暇の取得や職場復帰の取り組み以外にも、以下が対象となります。
職場に保育施設を設置
新型コロナウイルスによる小学校の臨時休業に対応するための有給休暇取得
キャリアアップ助成金は非正規労働者(有期雇用労働者、派遣労働者等)を正規雇用労働者へ転換させた時や待遇改善を行った時に支払われる助成金です。
例えば正社員化を行った場合は、有期雇用労働者なら1人あたり57万円、無期雇用労働者であれば1人あたり28万5,000円が支払われます。
申請方法としてはそれぞれ細かな違いはあるものの、以下のような流れで行っていきます。
1.計画書を作成
なにをどう改善するのか、などを記載していきましょう。
2.各助成金に申請
3.実施
労働環境改善や就業規則変更などを計画書の通りに行っていきましょう。実施期間は制度ごとに異なります。
4.無事に計画が終われば支給申請
必要に応じ、目標達成を報告していきます。
5.支給
問題なく申請が行われていれば、確認後に事業主の元へ助成金が支給されます。
各助成金の要件を満たしているか否かが支給決定のカギです。
パンフレットや募集要領を確認しつつ、該当者であるかどうか正しく判断していきましょう。
期日を厳守することはもちろん、スケジュールにも注意しなければなりません。
申請自体はいつまでなのか
書類準備にどれぐらいの期間を要するのか
申請~支給までのスケジュールは何カ月くらいなのか
実施期間はどれくらいか
上記のように助成金制度のスケジュールも把握しておくようにしましょう。
専門家に相談し、書類不備をなくすようにしましょう。
書類に不備があると、修正書類提出の手間がかかり、タイミングによっては修正が締め切りに間に合わない可能性もあります。
そもそも自分がどの助成金を申請していいか判断できかねるという方も少なくないでしょう。
その際には、社会保険労務士等の専門家へ一度相談し、書類作成のアドバイスを受けたり、代行申請してもらったりするのも手です。
助成金は労働関係雇用管理関係の改善を目指す事業主に対して支払われる報酬金です。
要件を満たすことができれば、書類不備がない限り高確率で受給することが可能となります。
給付金よりも額が大きく、雇用関係を改善していきたい事業者は積極的に活用してみてはいかがでしょうか?
資金面でプラスになる上に労働環境改善ができるため、事業者と従業員どちらにもプラスに働くような制度が助成金制度です。
毎年、様々な助成金制度の募集が行われており、今回紹介した以外の制度がまだまだ沢山揃っていいます。
こまめに厚生労働省のサイトを確認し、資金面をサポートしてくれる制度をぜひ積極的に活用していただければと思います。