一度事業に失敗し、廃業した過去があったとしても、再度挑戦したいと考える人もいらっしゃることでしょう。
その際に利用したいのは「再挑戦支援資金」です。名前の通り、再度起業にチャレンジする方を後押しする支援制度です。
しかし、利用できる方などには要件などが定められているため、この記事では再挑戦支援資金の概要と利用条件、利用しやすい人の特徴について紹介します。
再挑戦支援資金とは、日本政策金融公庫が行っている融資制度の一つで、廃業歴等があっても再度起業にチャレンジしたいという方でも資金支援を受けることができます。
過去に事業がうまくいかず「自己破産した人」や「廃業経験者」は、金融機関の融資が通りにくいという特徴があります。再挑戦支援資金は、そのような方々を支援する融資制度ということです。
再挑戦支援資金は「国民生活事業」と「中小企業事業」の2種類に分かれ、それぞれ融資限度額や対象者が異なります。ではどのような違いがあるのか、確認していきましょう。
国民生活事業では、廃業歴があって創業に再チャレンジする方に向けて「新規開業資金」として支援をしています。最大で7,200万円(うち運転資金4,800万円)の融資を受けることができます。
中小企業事業では、過去に事業に失敗した方が、経営者としての資質や事業の見込みを評価して、再起を図るうえで困難な状況に直面している方の再挑戦を支援します。融資限度額は直接貸付で最大7億2,000万円と多額の資金調達が可能となります。
ここでは、再挑戦支援資金の利用条件について紹介します。対象者の要件を始め、資金用途や返済期間、利率なども詳しく解説します。
項目 | 国民生活事業 | 中小企業事業 |
---|---|---|
資金使途 | 設備資金・運転資金 | 設備資金・長期運転資金 |
返済期間 | 設備資金:20年以内<うち据置期間5年以内> 運転資金:15年以内<うち据置期間5年以内> | 設備資金:20年以内<うち据置期間2年以内> 運転資金:15年以内<うち据置期間2年以内> |
利率 | 基準利率2.20%~3.30%(令和6年3月1日時点) ※担保の有無や諸条件によっては特別利率が適用 | 基準利率1.30%~2.00%(令和6年3月1日時点) ※新規性がある技術やノウハウなどに関する資金で一定の売上が見込める場合は2億7,000万円まで特別利率が適用 |
担保・保証 | 原則必要だが要相談 | 原則必要だが要相談(ただし、直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要) |
参考:再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)|日本政策金融公庫
利用できる対象者は、新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方となっています。また、以下の3つの条件すべてを満たす必要があります。
廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
廃業の理由・事情がやむを得ないものなどであること
廃業歴を有する個人法人とは、実際に廃業した、会社を解散したというケースが該当します。
負債の影響に関しては、条件が明確にされておりませんが、「今ある収入で返済計画が組める」「債務整理ができている」などが条件になると言われています。収入が少なく負債の返済が滞っていたりすると、再挑戦支援資金の融資返済も滞ってしまうと判断されるため、対象者から外れる可能性も高まります。
また廃業理由がやむを得ないものとしては、「自然災害などによって経営が困難となった」「物価高やコロナの影響などにより売上げ不振となった」などが挙げられます。経営がうまくいかず事業が廃業した等の場合は適用外になる可能性も高いため注意しましょう。
国民生活事業は基準利率が適用されますが、以下の諸条件に該当すれば特別利率が適用されます。適用される利率はA~Dまであり、以下の表の通り条件と適用利率は異なります。
条件 | 利率 |
---|---|
国民生活事業の特別利率が適用される要件 | 適用利率 |
女性の方、35歳未満または55歳以上の方 | 特別利率A |
外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方 | 特別利率A |
創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方 | 特別利率A 3に該当する方のなかで女性の場合は「特別利率B」、35歳未満は「特別利率D」の利率が適用) |
「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方 | 特別利率A |
地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊とし て活動した地域において新たに事業を始める方 | 特別利率A |
Uターン等により地方で新たに事業を始める方 | 特別利率A 過疎地域で新事業する場合は「特別利率B」が適用 |
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 | 特別利率B |
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 | 特別利率C |
日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。) | 特別利率D |
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方 | 特別利率A・B・C・D |
一方、中小企業事業は、技術やノウハウなどに新規性があれば、2億7,000万円までは特別利率①〜③のいずれかが適用されます。(2億7,000万円以上は基準利率が適用)
35歳未満の若者、女性、55歳以上のシニアに関しては、特別利率①が適用され、基準利率と比較すると、半分程度の利率になるため、ぜひ適用を受けたいところです。
もちろん、特別利率は信用リスクや融資期間、担保の有無によって異なります。上記の利率が必ず適用されるわけではないため注意しましょう。
再挑戦支援資金の対象者には「廃業の理由・事情がやむを得ないものなどであること」という条件があります。普通に事業を行っていたが、経営がうまくいかず廃業した場合等は対象外になります。そのため、どなたでも利用できる融資制度ではなく、再挑戦支援資金が利用しやすい人の特徴は以下の項目に該当する方です。
個々の廃業理由が災害や景気などのやむを得ない理由である
廃業時の債務がない、またはあっても返済計画が組めている方
民事再生手続きなどによって、債務免除を受け、既に負債が少ない方
すなわち、廃業理由がやむを得ない事業であり、過去の負債額も少ない方などが再挑戦支援資金の利用がしやすい人です。
しかしどれくらいの負債額であれば少ないのか、月々の返済割合がどれくらいなのかなどは明確に公表されておりません。自分は対象者としてクリアしているのかわからない方も多いです。
その際に相談したいのが、補助金代行業者です。補助金代行業者は数多くの補助金や助成金、融資の申請を行っているため、ある程度採択されるラインを熟知しています。
さらに、依頼すれば融資の認可率を大きく引き上げることもできるため、まずは対象者になるのかを相談してみることをおすすめします。
一方、再挑戦支援資金が利用しにくい人は以下の項目に該当する方です。
廃業理由がやむを得ない事情でない人
廃業時の負債額が多額であり、返済目途が立たない人、もしくは長期間になる人
金融機関に融資の返済をリスケしてもらっている人
摘発などをうけて廃業した人
以前の事業の負債について、信用保証協会から代位弁済されている場合
当然ながら廃業理由がやむを得ない事情でない人は、再挑戦支援資金は対象外です。また多額の債務が残っている人や、信用保証協会から代理弁済されている人も本融資を利用することはできません。
再挑戦支援資金は、7年以内に廃業した経験がないと申し込みできません。気が付いたら10年経っていたというケースも少なくないため、即座に行動に移す必要があります。
さらに対象者の要件で説明した通り、3つの要件をすべて満たしていなければいけません。そのため誰でも利用できるわけではないと認識しておく必要があります。
また、要件を満たしていても再挑戦支援資金には審査があり、クリアしなければ融資を受けることができないため、補助金代行業者などの専門家のサポート受けならが申込することをおすすめします。
再挑戦支援資金とは、廃業歴等があっても起業にチャレンジしたいという方に向けた融資制度です。
国民生活事業の場合は最大7,200万円、中小企業事業の場合は7億2,000万円の融資を受けることができるため、これから再度起業したいという方におすすめです。
ただし、対象者の条件などが細かく定められているため、申し込みをする前に補助金代行業者へ相談しておきましょう。