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事業譲渡とは?メリット・デメリットから流れ、費用、会計処理、注意点まで徹底解説

経営財務
M&A・事業承継
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更新:2024/02/04

経営再建や事業承継などを目的として、事業譲渡を行うケースが増えています。事業譲渡はM&Aの手法のひとつであり、売り手側・買い手側双方に大きなメリットがあります。

この記事では、事業譲渡についての基本的知識や実施の流れ・必要な費用などを徹底解説します。事業譲渡をした方が良いか迷っている事業者の方は、参考にしてみてください。

目次
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事業譲渡とは

事業譲渡とは、他の会社に対し、会社が営んでいる事業の一部または全てを譲渡する行為です。親族や従業員に対して事業承継を行う以外の選択肢として用いられます。

ここでいう「事業」とは、目的を達成するために保持している財産であり、事業に必要な資産・負債・取引先・従業員の雇用契約も含みます。経営権を譲渡側に残したまま、譲渡対象事業を自由に選択できます。

事業譲渡の種類

事業譲渡では、全部譲渡と一部譲渡のいずれかを選択します。

全部譲渡

全部譲渡とは、会社が展開している事業を全て譲渡する行為をさします。法人格を残しつつ、新しい事業を始める時に選ばれる譲渡方法です。

一部譲渡

これに対し、一部譲渡は事業のうち一部を切り離して譲渡する行為であり、継続したい事業はそのまま続けられます。譲渡により得た資金を、債務の支払いに使うケースもあります。

事業譲渡と株式譲渡の違い

事業譲渡と株式譲渡は、譲渡対象が異なります。株式譲渡では株式を対象とし、会社の経営権を承継しますが、事業譲渡では企業が展開している事業が譲渡対象です。

また、事業譲渡では、権利義務資産負債をそれぞれ個別に承継しますが、株式譲渡では全てがそのまま買い手へ引き継がれます。

事業譲渡と会社分割の違い

会社分割とは、会社の組織再編を意味しており、事業の一部もしくは全部を切り離し別会社へ移します。事業譲渡は、事業資産の売買行為であるため、会社法上の組織再編には該当しません。会社分割は、原則として包括承継となる点も、事業譲渡と異なります。

事業譲渡では、現金を対価として受け取るのに対し、会社分割では自社株式を交付します。

事業譲渡と合併の違い

合併は、複数の会社をひとつの会社として法人化する手法です。合併前の権利義務関係は、合併後の会社へ全て承継されます。新設合併と吸収合併がありますが、消滅会社の権利義務を存続会社へ承継する「吸収合併」が多く見られます。

事業譲渡では、売り手は事業を譲渡するものの、会社自体は存続しているため、合併とは異なります。

事業譲渡のメリット

冒頭でも解説したように、事業譲渡を検討する時にはメリットとデメリットを理解しておかなくてはなりません。最初に、事業譲渡のメリットについて見ていきましょう。

売り手側のメリット

事業譲渡により、売り手(譲渡)側は以下のメリットが得られます。

特定の事業を売却できる

事業譲渡では、全部譲渡と一部譲渡のいずれかを選択できます。売却したい事業のみを売り出し、自社に残したい事業はそのまま継続することも可能です。

全部売却してしまうと、資産や人材も全て手放す結果となってしまいます。一方、事業譲渡では、譲渡対象外の事業について資産や従業員雇用を維持できます。

負債があっても譲り受け先を見つけやすい

株式譲渡では、会社全体が売却対象となり、資産だけでなく負債も引き継がなくてはなりません。負債の引き継ぎに対し、買い手側は難色を示す可能性が高いです。

事業譲渡により、譲渡対象事業を選択して譲渡することで、譲り受け先が見つかりやすくなります。

会社を存続させ経営を継続できる

事業譲渡では、会社を売却せず特定の事業のみ切り離すため、会社そのものは存続が可能です。会社に債務がある場合、譲渡代金を元手として支払うと、財務を健全化したり新しい事業を起こしたりすることもできます。

株主全員の決議がなくても譲渡ができる

株式譲渡により、株式を全て譲渡するためには、株主全員の同意が必要です。しかし、株主の中には、株式譲渡に反対したり連絡が取れなかったりする場合もあります。

事業譲渡では、条件を満たす株主が出席し、2/3以上の賛成を得られれば実行できます。さらに、譲渡する資産の簿価合計が条件を満たせば、株式総会を開かずに取締役会の決議で譲渡が可能です。

買い手側のメリット

ここまでは、事業譲渡による売り手側のメリットを見てきました。それでは、買い手側にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

事業の対象範囲を指定できる

買い手側は、事業を全て引き継ぐのではなく、自社に必要な事業のみを譲り受けることができます。拡大したい事業や、今後利益が見込める事業のみを選別する買い手も少なくありません。

負債や債務を引き継がなくていい

株式譲渡では、売り手側の負債や債務を含んで、会社全体を引き継ぐ必要があります。一方、対象範囲を指定できる事業譲渡は、負債や債務の承継リスクがありません。

節税ができる

事業譲渡において、のれんや資産を償却すると、損金が計上されます。損金は課税対象外であるため、節税効果が期待できます。

事業譲渡のデメリット

事業譲渡には、メリットだけでなくデメリットもあります。デメリットをきちんと理解しておくことで、メリットをさらに伸ばせるでしょう。

売り手側のデメリット

まず、売り手側が受ける事業譲渡のデメリットを見てみましょう。

経営者だけで進められない

事業譲渡は、売り手側と買い手側で合意に至っただけでは進められません。会社の従業員や債権者とも話し合いを進め、個別に承諾を得たのち、新たに買い手側と契約承継手続きを取ることが必要です。

事業譲渡には時間がかかる

事業譲渡のメリットで、「事業の対象範囲を指定できる」と解説しましたが、これは譲渡する事業ごとに個別の手続きが必要なことを意味しています。譲渡対象事業が多いと、手続きに時間がかかります。

競業避止義務がある

競業避止義務とは、会社法21条で定められているものです。売り手側は、同じ区市町村もしくは隣り合う区市町村において、譲渡後20年にわたって譲渡事業と同じ事業は行えません。

売却益に法人税がかかる

事業譲渡による売却益には、法人税や住民税などの税金が課されます。課税率はおよそ34%ですが、売り手側に多額の繰越欠損金があったり、役員の退職金を損金計上したりする場合に、節税できる場合もあります。

買い手側のデメリット

売り手だけでなく、買い手側にも事業譲渡のデメリットが存在します。デメリットをふまえたうえで譲渡が検討できるよう、買い手側のデメリットを解説します。

資金調達が必要になる

買い手は、譲渡に対して支払う資金の調達が必要です。譲渡そのものにかかる買収資金や消費税に加え、譲渡後に必要な人件費や運営費などの運用資金も考慮しておかなくてはなりません。

譲渡が完了するまでに手間がかかる

事業譲渡に必要な契約は、買い手と契約先がひとつずつ新たに結び直すことになります。譲渡される資産が担保になっていたり抵当権がついていたりすると、さらに時間がかかります。

譲渡代金支払い時に消費税がかかる

譲渡される資産は、消費税課税資産と非課税資産があります。消費税課税資産の一例には、以下のものが含まれます。

  • 建物

  • 設備・機械類

  • 特許権・商標・ソフトウェア

  • 原材料

  • 商品在庫

  • のれん代

また、非課税資産とは以下のものをさします。

  • 土地

  • 有価証券(株式・小切手)

  • 債権(売掛金・貸付金)

課税資産に対して、売却額の10%を計算し、買い手が負担したのち売り手が税務署へ納付します。

従業員と再契約が必要になる

譲渡元で働いていた従業員は、譲渡後に再契約が必要です。一度契約が切れてしまうと、再契約をしようとしても従業員が離職する可能性もあります。主力だった従業員が離職してしまい、譲渡後の事業がスムーズに進められない事態を防ぐために、事前に従業員と交渉を進めておくことが重要です。

事業譲渡が向いているケース

M&Aの中で、事業譲渡の選択が向いていると考えられるのは、以下のケースに該当する場合です。

企業を存続させながら再建したい場合

企業を再建・存続したいが、法人格も残したいという場合には、事業譲渡が向いています。譲渡対価を企業の運営資金に活用することで事業の業績が上向きになれば、企業の存続につながります。

自社に残したい資産がある場合

事業譲渡では、事業そのものは買い手に引き継ぎながら、知識やノウハウなど残したい資産は自社でそのまま活用可能です。残したい資産を選べる事業譲渡は、自由度が高い再建方法と言えるでしょう。

企業内に好調と不調の部門が混在している場合

企業内に、業績が好調な部門と不採算部門がある場合、事業譲渡により不採算部門を切り離すことで、好調な部門に経営支援を集中できます。その結果、企業全体の利益率が上がります。

事業譲渡の流れ

実際に事業譲渡を行うには、どのような流れで進めていけば良いのでしょうか。売り手・買い手の両面から、全体の流れを確認していきましょう。

ニーズの発生・検討

売り手・買い手それぞれでニーズが発生したら、事業譲渡の検討に入ります。売り手では、財務上の都合や業績が好調な事業への集中などが主な理由です。買い手は、事業規模拡大や新規事業参入などを理由に挙げるケースが多いです。

事業譲渡の準備

売り手側は買収先の条件を挙げながら、自社の事業の強みや弱みを把握します。買い手側は決算書3期分などを準備して譲渡の準備に入ります。

バリュエーション(企業評価)

バリエーションとは、適切な価格で事業譲渡が成り立つよう、売却価格を決めるための重要な参考情報です。算出方法は、コストアプローチ・インカムアプローチ・マーケットアプローチの3つに区別されますが、詳細は後述します。

ソーシング・交渉開始

事業譲渡では、仲介者を介して買い手を探すことが一般的です。仲介者を通じて、売り手側の匿名情報を買い手候補に開示し、交渉相手を募集します。買い手側は、買収方法会社のリストを作成し、可能性を探っていきます。

秘密保持契約と基礎情報の開示

ソーシングにより交渉先が決まったら、秘密保持契約を結ぶことで売り手側の基礎情報が買い手に開示されます。買い手側は、情報を分析し譲渡を受けるか検討します。

トップ面談

売り手側と相手側で基礎情報を共有し、譲渡の実現性が高くなると、経営者同士が面談し、お互いが協力関係を築けるかを模索していきます。経営者の経営理念や人生観などが、事業譲渡に大きく関係するためです。

基本合意書締結(MOU)

トップ面談により、事業譲渡を進めることが決まったら、書面にて基本合意書を締結します。今後のスケジュールやプロセスなどを明確にし、共有します。

デュー・ディリジェンス(DD)

デュー・ディリジェンスとは、日本語で「適正評価手続き」と訳され、買い手が売り手企業の価値やリスクなどを事前に調査することです。基礎情報では分からない実態を把握し、価値を正しく算定することが目的です。

デュー・ディリジェンスは6種類あり、その中から状況に適した方法が選択されます。

取締役会による決議

正式に事業譲渡契約を締結するか決めるためには、売り手側で取締役会による基本的事項の決議が必要です。決議後に、譲渡の日程表や覚書などを作成し、株主総会で承認を得ることを条件に、契約を締結します。

事業譲渡契約の締結

事業譲渡契約書には、会社法上の記載事項に関わる取り決めは記載されません。一般的に、以下の内容が記載されます。

  • 譲渡の内容

  • 譲渡日

  • 対価

  • 支払い方法

  • 競業避止義務等

  • 従業員の引き継ぎ等

クロージング

契約書を締結すると、クロージングを迎えます。実際の譲渡契約は、手続きを全て完了するか、または所定の期間が経過した後に有効となります。

事業譲渡の主な手続き

事業譲渡に必要となる主な手続きは、会社法で以下のように決められています。それぞれの手続きの内容を、簡単に解説します。

取締役会決議

事業譲渡に必要な交渉期間や売却事業など、事業譲渡の重要事項を決議するものです。売り手側は、事業譲渡において重要財産を処分することになるため、取締役会による決議手続きが必要です。

事業譲渡契約の締結

売り手と買い手の交渉により、事業譲渡の内容が細かく決まったら、事業譲渡契約を締結します。契約書の効力が実際に発揮されるには、後述する譲渡通知が必要です。

株主総会

譲渡対象資産が、売り手の総資産の1/5を超える場合、事業譲渡の効力が発生する前日までに、株主総会の特別決議で承認を得ることが、会社法で定められています。売り手・買い手どちらも特別決議が必要です。

事業譲渡の通知

効力発生日すなわち譲渡日の20日前までに、株主に対して通知もしくは公告が必要です。

反対株主の株式買取請求手続

売り手・買い手それぞれの株主が、事前に反対の意思を表明した場合は、それぞれの会社に対して公正な価格で買取が請求できます。効力発生日の20日前から前日までが、請求可能期間です。

効力発生

事業譲渡契約に記載された事業譲渡の実行日に、効力が発生します。

事業譲渡を行う際の注意点

事業譲渡は、多くの準備や手続きが必要です。スムーズな事業譲渡のために、以下の注意点をふまえておきましょう。

事業譲渡の準備は早めに行う

事業譲渡には、適切な売却価格を定める必要がありますが、価格を定める資料や判断材料がないと譲渡の準備が進められません。切り分ける事業を決めるにも、事前の準備が必要不可欠です。

判断材料として使われるのは、損益計算書や重要業績証評価指標などであり、売り手・買い手双方にとって重要な資料です。これらの資料は、事業譲渡の手続きを進めてから準備していては間に合いません。資料の整理が間に合わず交渉が長引くと、事業譲渡が成立しない可能性も高まります。事業譲渡では、資料作成や交渉などやるべき準備がとても多いため、準備は早めに始めることが重要です。

買い手に嘘を伝えない

事業譲渡の契約締結には、信頼関係が必要不可欠です。契約を締結したいからと言って、買い手に嘘を伝えてしまうと、表明保証違反により損害賠償請求を受けるリスクもあります。

相手にデータを提出した後に誤りが見つかったら、早急に買い手への報告が必要です。交渉を始める前段階から、誠実な対応を心がけましょう。

労働法に則って従業員を解雇する

事業譲渡により、従業員をやむを得ず解雇する事態も想定されます。この場合、労働法に則り適切に対応しなくてはなりません。特に、一部の従業員を解雇する場合、労働法によって事業譲渡の告知や事前説明のタイミングなどが定められています。

従業員と適切なコミュニケーションをとらないと、会社全体の経営不振につながりかねません。従業員への対応は慎重に行いましょう。

従業員への影響を最小限にする

事業譲渡により、従業員にとって労働環境が大きく変化する場合もあります。雇用契約や退職金などの待遇について、従業員が大きな不安を抱くケースも少なくありません。

これまで、会社のために共に働いてきた従業員への影響を最小限に抑えるため、しっかりと説明をしながら適切な手続きを進めることが大切です。

契約承継のために個別同意が必要になる

事業譲渡では、譲渡する事業の取引内容や雇用状況について、売り手から買い手に引き継ぐ必要があります。ただし、買い手が取引先や従業員と新たに契約を結び直す必要があり、個別同意がないと引き継ぎができません。

売り手が事業譲渡を行う前に、契約承継について対象者へ個別同意を取っておくことが必要です。

事業譲渡で使用される企業価値の評価手法

「事業譲渡の流れ」でも少し触れましたが、企業価値評価や事業価値算定をするには、主に以下の3つの手法から選択します。それぞれの手法について解説します。

インカム・アプローチ

将来の収益性やキャッシュフローに着目した評価手法であり、主に用いられているのはDCF法という評価方法です。DCF法は、事業価値を妥当に算出できる一方で、キャッシュフローの予測に多くの仮定が必要です。

マーケット・アプローチ

評価対象の類似企業(業種・規模・ビジネスモデルなどが同じである)が、株式において推移している相場を元にして、評価対象企業の事業・株式の価値を評価する手法です。類似企業が見つからない場合は、評価の質を高めるために他の評価方法と合わせて実行します。

コスト・アプローチ

売り手が持つ純資産を元に、株式価値を評価する手法です。貸借対照表の純資産帳簿価額を株式価値とする簿価純資産法と、時価純資産額を株式価値とする時価純資産法があります。不動産や有価証券など、時価の測定がしやすい資産のみで評価することが一般的です。

事業譲渡に必要な費用

事業譲渡には、いくつかの費用がかかります。ここでは、費用の概要について解説します。

買収費用

売り手もしくは事業(買収対象)を買うために必要な費用です。譲渡方法によって対価が変わり、事業譲渡や株式譲渡では現金が用いられます。合併や株式交換では、売却企業の株主を対価とすることが一般的です。

仲介手数料やアドバイザリー費用

事業譲渡を行うのに、仲介を依頼した業者へ支払う手数料です。仲介は、売り手と買い手の中間に立ちますが、アドバイザリーは売り手と買い手のどちらかに就いて交渉を行います。仲介では、売り手と買い手双方が手数料を支払いますが、アドバイザリーはサポートを受けた会社が費用を支払います。

デュー・ディリジェンス費用

デューディリジェンスは、専門家へ調査を依頼するため、専門家の工数と時間単位によって決まった費用を支払います。買い手側が費用を負担するのが基本ですが、事業譲渡が成立しなくともデュー・ディリジェンスを実施した場合は費用を支払う必要があります。

事業譲渡で課せられる税金

事業譲渡によって発生する利益は、売り手・買い手双方が課税対象となります。事業譲渡は優遇税制がなく、場合によっては税金の負担が大きくなるため、事業譲渡を検討するタイミングで大まかな納税額の確認も必要です。課せられる税金は以下の4つです。

法人税

売り手側に対して、事業譲渡により得た利益額に実効税率をかけた法人税が課せられます。ただし、事業譲渡と同一年度内に決算が赤字となった場合は、課税されません。

消費税

買い手から消費税を徴収し、売り手が納付します。譲渡対象に、課税資産と非課税資産が混在している場合は、注意して計算しましょう。

不動産取得税

譲渡対象事業に土地や建物が含まれる場合、買い手は不動産所得税の納税が必要です。譲渡を受けた不動産の固定資産税評価額分が課税対象です。

登録免許税

登記手続きを行う時に、登録免許税の支払いが求められます。事業譲渡において不動産を取得すると、不動産取得税と登録免許税の両方の納税が必要です。

事業譲渡した場合の会計処理

事業譲渡した場合に、会計処理はどのように行えば良いのでしょうか。譲渡側(売り手)・譲受側(買い手)それぞれの会計処理について解説します。

譲渡側の仕訳

譲渡側では、現預金(事業譲渡金額)と、諸負債(譲渡する資産や負債)を、借方に仕分けします。貸方には、諸資産(譲渡対象)と事業譲渡益(現預金から諸負債を差し引いた金額)を仕分けします。

譲受側の仕訳

譲受側では、諸資産(譲渡対象)と、のれん(現預金から、諸資産と諸負債の差額を引いた金額)を、借方に仕分けします。貸方には、現預金と諸負債を仕分けします。

事業譲渡の成功事例

事業譲渡をスムーズに進めるには、実際の成功事例を知っておくことも得策です。ここでは、成功事例を3つ紹介しますので、参考にしてみてください。

ソフトバンク子会社のケース

ソフトバンクの子会社・株式会社hugmoでは、子育てクラウドサービス「hugmo」を、株式会社学研教育みらい(株式会社学研ホールディングスのグループ会社)へ事業譲渡しました。これは、学研グループのDX戦略のひとつであり、事業譲渡によりhugmoサービスの向上と、デジタルプラットフォームの構築を目的としています。

帝人ファーマのケース

武田薬品工業株式会社では、糖尿病治療薬4剤を、帝人ファーマ株式会社へ資産譲渡しました。これにより、帝人ファーマが日本国内での対象製品販売・情報提供・収集活動を行っています。

小野写真館のケース

小野写真館は、新型コロナウイルス後の非接触型の新たなサービス展開として、株式会社ポーラスタァからの事業譲渡を受けフォトソリューション事業に参入しました。これにより、撮影した写真をフォトダイアリーブックに製本をするサービスを開始しました。

まとめ

事業譲渡は、企業経営を大きく変える取引であり、大規模かつ複雑な準備や手続きが必要です。

事業譲渡によるメリットも大きいものの、デメリットも存在しているため、効率良く進めるには、仲介会社や弁護士・税理士・公認会計士など専門家のアドバイスを受けることが重要です。

事業譲渡の効果を最大限に活かすため、早めに準備を進めていくようにしましょう。

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