令和5(西暦2023)年10月から導入されるインボイス制度に向けて、これから準備を始めようとしている事業者の方も多いと思います。
今回は、インボイス制度がスタートするまでに必要な対応について解説します。
インボイス制度の内容や必要な登録手続きなどについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度は、別名「適格請求書等保存方式」と呼びます。
インボイス制度の施行後は、事業者は消費税を納税する際、仕入税額控除の適用を受けるためには、仕入れ先から交付された「適格請求書」等の保存が必要となります。
適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られ、それぞれ事業者ごとに登録番号が付与されます。
つまり、仕入れ先が適格請求書発行事業者の登録をしていない場合、仕入れ時に支払った消費税に関しては、仕入税額控除を受けることができなくなります。
消費税は、サービスの提供者が消費者から預かった税金を代わりに納付する仕組みです。
例えば、110円(税込)の商品を販売した場合、消費税分に当たる10円は、消費者が負担しますが、税金を納める行為自体は、事業者がまとめて行うことになります。
インボイス制度によって課税売上に対する仕入れ税額を差し引いて消費税額を計算する仕入税額控除の要件が厳しくなります。
具体的には、仕入税額控除を受けるために仕入先から適格請求書を発行してもらいそれを保存する必要があります。
これまでの区分記載請求書等と比較すると、仕入税額控除を受けるための要件が厳しくなります。
≪仕入税額控除の要件≫
区分記載請求書等方式 『令和5年9月30日まで』 | 適格請求書等保存方式(インボイス制度) 『令和5年10月1日から』 | |
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帳簿 | 必要事項が記載された帳簿の保存 | 必要事項が記載された帳簿の保存(※記載事項に変更あり) |
請求書 | 区分記載請求書等の保存 | 適格請求書等の保存(※変更点) |
適格請求書(インボイス)とは、適用税率や税額の記載を義務付けた請求書のことです。
適格請求書がないと仕入税額控除を受けることはできません。
適格請求書に記載すべき具体的な項目と、発行に向けて必要な要件を説明します。
まず、適格請求書に記載する項目を紹介します。
請求書の様式には特に定めがなく手書きでも問題ありませんが、必要事項を確認しておきましょう。
また、不特定多数に対して商品やサービスの提供を行う小売業、タクシー業、飲食業等に関しては、適格簡易請求書で代行することも可能です。
≪適格請求書(適格簡易請求書)の記載事項≫
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)、及び適用税率(※適格請求書のみ)
税率ごとに区分した消費税額等、又は適用税率(適格簡易請求書のみ)
書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(※適格請求書のみ)
下線部分が、適格請求書の新しい要件になりますので、記載方法を確認しておきましょう。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。
よって、インボイスを発行する事業者は事前に適格申請書発行事業者の登録申請をする必要があります。
インボイス制度への対応は、制度開始前と後でやることがそれぞれ違います。
適格請求書発行事業者になる予定の方は早めに準備しておきましょう。
制度開始前の準備期間には、まず適格請求書発行事業者の登録申請を済ませましょう。
申請手続きは、令和3年の10月1日からスタートしていますので、今からすぐに取り掛かることが可能です。
次に、先述した発行する適格請求書に記載する項目の確認をします。
請求書の様式に定めはないので、事前にひな型を作っておけばインボイス制度が始まってすぐに使用することが可能です。
また、請求書の変更に伴う社内システムや経理業務の確認なども事前に行います。
社内的な業務内容を確認しておくことで変更後の対応がスムーズになり、業務ミス防止にもつながります。
制度開始後には、取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認します。
適格請求書発行事業者でない取引先との取引は、仕入税額控除の適用を受けることができません。
場合によっては会計処理の仕方に違いが出ることや取引先の見直しも必要となります。
また、消費税額の計算についても取引先に合わせて算出する必要があります。
免税事業者との取引であっても、インボイス制度が始まってから一定期間は、仕入税額控除の経過措置の適用がありますので、事前に確認しておきましょう。
ここでは、肝心な適格請求書発行事業者になるための登録申請手続きについて解説します。
まず、スケジュールについては、以下をご覧ください。
インボイス制度開始時点で適格請求書発行事業者であるためには、令和5年3月31日までに登録申請する必要がありますので注意が必要です。
また、登録申請手続きは、e-Tax(イータックス)にてパソコンから簡単に行うことができます。
「e-Tax(イータックス)」と検索するとウェブ版のサイトがありますので、そこで手続きを進めます。
画面案内に従って必要事項を入力し、登録申請データを作成・送信することが可能です。
また、イータックスで登録申請する際に登録通知書の電子通知に同意すると登録通知をデータで受け取ることができます。
電子データにすることで通知を早く受け取ることができ、紛失リスクもありません。
データを添付して取引先にメールで送れるなど、やり取りにも便利なのでとてもおすすめです。
適格請求書発行事業者の登録をする場合、登録した日から課税事業者となります。
仕入税額控除の経過措置期間は、免税事業者から課税事業者に移り変わるための期間とされていますので、取引先と相談しながら、登録を進めるようにしましょう。
また、免税事業者が、登録申請の手続きをする際には、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録をするかどうかは、事業主の自由です。
取引先が消費者や免税事業者、簡易課税制度を選択している事業者であるなど、適格請求書の発行を必要としないケースもあります。
主にどういった取引先との取引が多いのか、見込みを確認した上で判断するようにしましょう。
最後に、インボイス制度の開始に向けた事前準備の基本項目をまとめて紹介します。
適格請求書発行事業者の登録を受けるかの判断や登録する場合の売手・買手に分けた事前準備も紹介します。
商品やサービスを提供する取引先が免税事業者である場合は、適格請求書を必要としていないかもしれません。
適格請求書発行事業者に登録すると売上が1,000万円以下の非課税事業者も課税事業者として消費税の申告が必要となります。
登録しない場合でも6年間は経過措置が適用できますので、登録する場合としない場合のメリットを数字で確認するようにしましょう。
登録を希望するのであれば早期に手続きしてしまいましょう。
事業者によっては、取引先ごとに請求書が異なる場合もあると思います。
一度、すべての取引先分の請求書を見直してみることをおすすめします。
もともと使っていた請求書のどこを修正すれば適格請求書になるのかを確認します。
制度の導入後に取引先との連携を乱さないよう、登録したことや登録番号、今後やり取りする請求書については、予め共有しておきます。
これまで免税事業者であった場合は、消費税分の価格改定が必要になる可能性もあります。
簡易課税制度を適用すると仕入税額を計算する必要がなくなりますので、仕入税額控除のために適格請求書は必要なくなります。
単発取引や少額取引である場合など仕入取引に適格請求書が必要であるのかを見直して検討します。
適格請求書がないと仕入税額控除が行えないため、保存・管理の仕方を検討します。
正確に漏れなく消費税を割り出せるように事前に帳簿の書き方や仕入税額の算出方法を確認します。
今回は、インボイス制度がスタートするまでに必要な対応をテーマに解説しました。
賛否両論のある制度ですが、多くの事業者が対応をする必要のある制度です。
今回の内容を参考にインボイス制度の開始に向けて必要な部分はしっかりと確認し、事前に必要な判断をとるようにしましょう。