新型コロナウイルスの感染拡大によって打撃を受けた中小企業や小規模事業主への影響は、まだ完全には解消していません。
そこで、企業を支援する目的で設けられた「事業再構築補助金」を活用し、事業の再構築に取り組んでみてはいかがでしょうか。
本記事では事業再構築補助金について、支援対象となる経費の具体例を上げながら紹介していきます。
見積もりに関する注意点やよくある質問などもまとめていますので、事業再構築補助金を検討している方はぜひご活用ください。
事業再構築補助金とは中小企業等の再構築を支援してくれる補助金です。
再構築とは、新分野への展開や事業転換、業種転換、業態転換、事業再編のことを指しています。
補助金の背景には、新型コロナウイルスで影響を受けた事業者に、思い切った事業再構築をしてもらって経済成長を促したいという目的があります。
予算額は年度ごとに以下のように計上されています。
令和2年度第3次補正予算:1兆1,485億円
令和3年度補正予算:6,123億円
令和4年度予備費予算:1,000億円
かなり大きな予算が設けられていることがお分かりいただけるのではないでしょうか?
申請するには、主に以下の3つを満たしている必要があります。
売上が減っている(2020年4月以降の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年~2020年3月まで)の同3か月の合計売上高よりも10%以上減少)
事業再構築に取り組む意思がある
認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する
つまり、売上が新型コロナウイルスの影響で落ちているものの、今後の発展に向けて確実に行動を起こしている事業者が支援をされるようになっています。
本補助金にはいくつかの枠が設けられており、補助額と補助率は申請枠に応じて大きく変動していきます。
最もスタンダードな申請枠である「通常枠」の補助額と補助率のまとめた表は以下の通りです。
従業員数 | 補助額(通常枠) | 補助率 |
---|---|---|
20人以下 | 100万円~2,000万円 | ・中小企業:2/3 ・中堅企業:1/2 |
21~50人 | 100万円~4,000万円 | 〃 |
51~100人 | 100万円~6,000万円 | 〃 |
101人以上 | 100万円~8,000万円 | 〃 |
従業員規模が増えるにつれて補助額の上限も増えていく仕組みとなっています。
枠によっては補助金額の上限が 1.5億円というものもあり、かなり充実した補助が期待できます。
本補助金では10個の区分に補助対象経費が分けられ、どれかに該当していれば「補助経費金額× 補助率」分の補助金が受け取れます。
ただし事業を再構築してもらうことが目的なので、再構築に関わる経費でないと計上することができません。
補助対象についてまとめた表は以下の通りです。
区分 | 対象となる例 | 対象外の例 |
---|---|---|
建物費 | ・貸工場の賃借料、移転費 | ・単なる老朽化による修繕費 |
機械装置・システム構築費 | ・工具のリース、レンタル料 ・ソフトウェアの導入費 | ・車両、航空機購入費 |
技術導入費 | ・ライセンス契約の締結費 | ・外注費 |
専門家経費 | ・コンサルティング料 ・旅費 ・謝礼金 | ・本補助金応募時のコンサルティング料 |
運搬費 | ・宅配料 ・運搬費 ・郵送料 | ・機械装置の運搬費 |
クラウドサービス利用費 | ・サーバー導入費 | ・パソコン購入費 |
外注費 | ・デザインや加工、検査の委託料 | ・外部へ販売するための加工用の外注費 |
知的財産権等関連経費 | ・特許出願のための翻訳料 | ・特許出願料 |
広告宣伝、販売促進費 | ・広告作成費 | ・会社全体のPR費 |
研修費 | ・講座受講費、教育訓練費 | ・研修までの交通費、滞在費 |
対象経費は以下の4つのポイントを抑えて計上するようにしましょう。
事業に該当しない経費や募集要項で除外されている経費は対象となりません。
事業拡大、再編成につながる事業資産が対象となります。
ここでは有形、無形どちらでも問題ありません。
例えば補助事業で必要な測量工具等の購入だけでなく、事業を発展させるために外注したコンサルティング費用も計上できます。
前述したように計上できるのは、事業の価値を上げて発展させることができる“資産価値”のあるものが対象となります。
資産性がない、つまり事業の発展に寄与しない経費は対象外となります。
また事業拡大にはそれ相応の規模の投資が必要であるとされており、1つの経費区分に大半の経費が集中していている事業は対象外となります。
ただし特別な理由がある場合、客観的に正当性が証明できるのであれば認められることもあります。
その際には、応募申請時に理由が明確に提示できる添付書類と理由書を追加で提出することを忘れないようにしましょう。
補助金の申請時には明確な区分や妥当性を示す証拠書類を残しておきましょう。
もし不明瞭である場合は事務局側から経費の見直すよう指摘されたり、除外されたりすることもあります。
令和3年12月20日以降の経費も補助対象となる可能性もあります。
基本的には補助事業期間の経費のみに限定されていますが、新型コロナウイルス関連でやむを得なく本補助金申請前に対策を講じることもあるでしょう。
その場合は、「事前着手承認制度」を使って遡って経費を申告することができます。
本補助金の申請とは別に、事務局へ交付決定日前までに申し出なければならないので忘れないようにしましょう。
ただ申請後不採択となるリスクもあるので、その点は注意しておかなければなりません。
客観性が重視されますので、以下の場合は相見積もりが必要となります。
建物費
1件50万円以上の契約
中古設備に関する費用
別経費とわざと合算して高い見積りを発行してもらうなどの不正を予防する意図があります。
もし相見積もりが提出できない場合、市場最低価格での提出となるので注意しておきましょう。
見積もりは事前に取得しなければなりません。
申請時は概算見積もりで問題ありませんが、採択後の交付申請時には詳細の見積もりの提出が求められます。
詳細の見積もりと概算見積もりが異なっているようであれば、事業計画の再審査になる可能性もあります。
そのため、できるだけ最初から詳細の見積もりと変わらないような精度の高いものを取得しておきましょう。
よくある質問について、いくつかまとめていきます。
補助金は、事業者が実際に経費を支払った後に交付されます。
おおよそ採択から約1年以上先が支払時期とみておけば問題ないでしょう。
補助金交付までの流れは以下の通りとなっています。
申請
交付決定
事業実施
経費の請求
支払い
請求を行った後に問題がなければ支払いという流れになるので、資金繰りに注意をしておかなければなりません。
対象外です。
期間内に契約や発注を行い、検収、支払いをしたものが対象となります。
対象外です。
本補助金では「建物」「建物附属設備」に関する経費が対象で、「構築物」に関しては対象外となるので注意しておきましょう。
自動車等の車両は対象外で、修理費やリース費、車検費も含まれません。
ただ車両に載せる設備購入費や設置費用、ブルドーザーやロードローラー購入費は補助対象に含まれます。
期間内に実施したものであれば対象となります。
ただ、単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用するだけでは対象外です。
取得に関わる研修費や教育訓練費は対象となります。
ただし資格取得のための受験料は対象外です。
対象になります。ただし期間は期間内に実施した広告が使用、掲載される分のみが該当します。期間に実施していないものは対象外となるので注意しておきましょう。
国内の企業を支援する目的があるので、海外現地法人はたとえ子会社であっても対象外です。しかし国内法人が海外法人向けの経費を購入した場合は対象となります。
今回紹介してきた事業再構築補助金の対象経費は、以下の面が重要視されます。
事業の再構築に関わっていること
客観的に証明できること
もし申請する場合は、相見積もりを取得し、最初から精度の高い見積もり内容で申請するよう心掛けておきましょう。
対象となる経費を確認した上で、事業再構築補助金を活用して新たな売上の柱を増やしてみてはいかがでしょうか?