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事業再構築補助金の変更申請とは?採択後に金額や計画が変更になったケースの対応を解説

事業再構築補助金は、採択を受けてから補助金を受け取るまで最大1年以上かかる制度です。社会情勢の変化などにより、予定していた計画を急遽変更せざるを得ない事例が多数発生します。この場合、採択を受けた後でも事業内容の変更は可能なのでしょうか。

本記事では、事業再構築補助金の計画変更について、計画変更の条件、申請方法、注意点などを解説します。いつ起こるか分からない情勢の変化に備えて、ぜひ最後までご一読ください。

事業再構築補助金は採択後に計画変更が可能

事業再構築補助金は、採択を受けた後でも、計画が変更できます。ただし、事前に事務局へ届出をし、事務局から承認を得た場合のみ変更可能です。

補助事業の手引きには、事業計画の変更申請について以下のように記載されています。

補助事業実施の必要上、やむを得ず、交付規程第12条に記載の内容(補助事業の計画・交付申請時に補助事業により取得するとしていた補助対象物品・提供を受けようとした役務等(ただし、単価50万円(税抜き)以上のものに限る)・補助事業実施場所・図面の変更・経費配分等)に変更が生じる場合等には、あらかじめ「補助事業計画変更(等)承認申請書」<様式第3-1>を事務局に提出し、計画変更の承認を得なければなりません(事後承認はできません。)。

(引用:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/hojyo_tebiki01.pdf

また、補助事業の手引きには、計画の中止もしくは廃止に必要な手続きについても、以下のように記載されています。

やむを得ない事情等により、補助事業を中止又は廃止する場合には、「補助事業中止(廃止)承認申請書」<様式第3-2>に必要事項を入力の上、Jグランツで申請して、補助事業の中止(廃止)の承認を得なければなりません。(事後承認はできません。)

(引用:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/hojyo_tebiki01.pdf

上記に記載があるように、計画の変更・中止・廃止のいずれを希望する場合にも、事前申請が必須です。計画の廃止申請が承認されると交付決定も取り消され、後日再度応募することはできません。廃止の承認を得ても、事業の進捗次第で実績報告書の提出が必要な場合があるため、覚えておきましょう。

計画変更が必要な場合は、主に以下の事例が挙げられます。

  • 補助対象経費の区分ごとの配分額を変更するとき(例外あり)

  • 交付申請時に取得すると申請していた主な資産を変更するとき

  • 補助事業の内容を変更するとき

  • 補助事業の全部もしくは一部を中止もしくは廃止するとき

  • 補助事業の実施場所を変更するとき

  • 補助事業の全部もしくは一部を他に継承させようとするとき

  • 法的整理の手続きを行うとき(破産手続き・民民事再生法手続き等)

事業再構築補助金の計画変更の条件

事業再構築補助金における計画変更の承認を受けるには、事前申請が必要なほかにも条件があります。それは、成果の目標や事業の趣旨、目的などが根底から変わってしまう変更は承認されないという点です。

事業再構築補助金では、応募申請時に提出された書類の内容を厳密に審査し、採択事業を決定します。事業の趣旨などが根底から変わってしまうと、採択を受けた時点と事業内容が変わってしまうため、採択後の変更は認められません。

変更承認を受けずに、応募申請時の計画と異なる内容で事業を進めてしまうと、補助金が交付されない可能性があります。計画変更が想定される場合は、日にちに余裕を持った申請が必要です。

計画変更にならない例外ケース

補助事業計画を変更する場合でも、内容によっては申請が不要なものもあります。

ひとつ目は、補助対象経費の区分ごとの配分額流用率が10%以内であるときです。例えば、建物費と機械装置・システム構築費の割合を以下のように流用した場合、いずれも10%以内であるため変更申請は不要です。

費用区分

申請時点

実際の配分

建物費

200万円

195万円(-2.5%)

機械装置・システム構築費

100万円

105万円(+5%)

なお、実績報告時には配分額が変わった旨の履歴提示が必要ですので、忘れないようにしましょう。

ふたつ目は、軽微な変更である場合です。交付規程には、軽微な変更として以下のふたつが記載されています。

  • 補助目的に変更がなく、かつ補助事業者の自由な創意により、能率的な補助目的達成に通じるもの

  • 補助目的・事業能率に関係がない細部の変更

上記を見ると、軽微な変更は数値で判断できないうえ、抽象的な表現がされているため、どのような変更が該当するかは事業者での判断が難しいところです。軽微な変更の詳細を確認するには、事務局に問い合わせるのが最適な手段と考えられます。

計画変更の申請方法

計画変更の申請は、必要な書類を準備したのち、Jグランツに添付のうえ申請します。変更する内容により提出書類が変わります。

変更内容

提出書類

経費配分等の変更及び主な資産の変更

(建物比にかかる変更及び取得する主な資産の変更も、同じ書類が必要)

・補助事業計画変更(等)承認申請書別紙(新旧対比表)」<様式第3-1>

・見積書及び相見積書

補助事業の計画の変更

(補助事業実施場所の変更も、同じ書類が必要)

・補助事業計画変更(等)承認申請書別紙(新旧対比表)」<様式第3-1>

補助事業実施体制の変更

・補助事業計画変更(等)承認申請書別紙(新旧対比表)」<様式第3-1>

・連携先事業者の承認

上記以外にも、別途書類が必要になる場合もあります。事務局から連絡が入ったら、指示に従い書類を準備しましょう。また、変更申請の書類の提出は、事象が判明次第直ちに行いましょう。

Jグランツを通じて申請する際は、補助金交付規定で定める様式を利用したことになるため、改めて書類の提出は不要です。

事業再構築補助金の計画変更の注意点

ここまで解説してきたように、事業再構築補助金の計画変更は条件付きで可能となっています。しかし、注意点についても理解しておくことが必要です。ここでは、特に重要な注意点をふたつ紹介します。

認められない場合がある

計画変更は、全ての申請で認められるものではありません。計画変更に妥当性があり、補助事業実施のために必要な変更であると事務局が承認した申請のみが、変更を認められます。

計画変更の申請をしたものの、承認されないばかりか補助金の権利を失ってしまうケースもあります。計画変更は、あくまでも緊急措置であり、予期せぬ事態が発生した場合のみに利用したい制度です。計画変更を前提として事業計画を策定することは大変危険です。

変更申請には期限がある

計画変更の申請は、いつでもできるわけではありません。公募回・申請枠ごとに変更申請の期限が定められているため、期限を厳守しましょう。

第6回公募から第9回公募までの各変更申請締め切りは、以下の通りです。(通常枠の場合)

公募回

計画変更(等)承認申請

中止承認申請・廃止承認申請

第6回公募

2023/9/29

2023/11/14

第7回公募

2023/12/30

2024/2/14

第8回公募

2024/4/25

2024/6/5

第9回公募

2024/6/27

2024/8/12

上記の締め切り日を超えた申請は、原則として事務局側が受け付けていないため、余裕を持った申請が必要です。変更締め切り日とは別に、実績報告の期限日もあるため、変更申請が必要になった場合は速やかに手続きを行いましょう。

まとめ

この記事で紹介してきたように、事業再構築補助金の変更申請は、条件を満たしていれば可能です。変更申請は必ず事前に事務局の承認を得る必要があり、事後申請は認められていない点をまず覚えておきましょう。

手続きには多くの書類が必要であり、承認されるまでにも時間がかかるため、変更が必要な事例が生じたら、速やかに手続きを始めることが大切です。

最も確実なのは、事業計画を立てる段階で緻密に計画することです。突発的な事情がない限り変更の必要性が生じないよう、事業計画をしっかりと立てていきましょう。

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