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電子帳簿保存法とは?対象書類や保存要件、業務フローなどを解説

経営財務
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更新:2024/03/04

電子帳簿保存法は、企業や個人事業主の国税帳簿書類を対象とする法律です。電子保存が2024年1月1日より義務化されたため、事前に理解し、適切に対応しなければペナルティが課せられる場合もあります。

この記事では電子帳簿保存法の概要と対象書類、保存要件と業務フローについて紹介します。

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電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、帳簿などの書類を保存する際、一定要件を満たした書類は電子データで保存できるという法律です。

国税関連の帳簿や領収書・請求書などの書類は、原則紙で保存しなければいけません。しかし電子データの保存法権を満たし、税務署へ承認申請をすれば、電子データでの保存も可能となりペーパーレス化につながります。

電子帳簿保存法の対象企業

電子帳簿保存法が対象となる企業は「すべての法人と個人事業主」です。企業規模や従業員数など、特別な要件はありません。電子取引に関する国材関連書類がある方は、電子データでの保存が義務化されています。

近年では請求書などはPDFなどとして発行している企業や個人事業主が増えています。それらのデータは電子帳簿保存法に則って電子データで保存しなければいけません。

電子帳簿保存法の対象外企業

電子帳簿保存法の対象外企業となるのは、以下の4つに該当する場合です。

  • 電子取引を行っていない法人

  • 紙ベースでの保存が認められる法人

  • 電子取引の内容や条件を紙に印刷して保存することが、法令上必要と認められる法人

  • 電子データ保存に対応できない法人

一つずつ確認しておきましょう。

電子取引を行っていない法人

電子データを1つも取り扱わず、紙媒体で保管している企業は、電子帳簿保存法の対象外となります。しかしネット社会である現代において、電子取引を行っていない企業は非常に限定的なケースであるため、多くの法人が該当しないでしょう。

紙ベースでの保存が認められる法人

電子取引を行っているが、紙ベースでの保存を認められる法人は電子帳簿保存法の対象外となります。

  • 電子取引の内容や条件を紙に印刷して保存することが、業務の性質上必要と認められる法人

  • 電子取引の内容や条件を紙に印刷して保存することが、取引相手との契約上必要と認められる法人

電子取引の内容や条件を紙に印刷して保存することが、法令上必要と認められる法人

電子取引の内容を紙に印刷して保存することが法令上必要な企業は、紙ベースで保存することができます。

電子データ保存に対応できない法人

電子取引の保存が、技術的、経済的に難しい法人は対象外です。いわゆるPCなどを使わず、紙で請求書等を発行している企業です。当然ながら、電子データ保存に対応できない証明が必要です。

電子帳簿保存法の対象となる書類

電子帳簿保存法の対象となる書類は以下の通りです。

  • 電子帳簿保存の対象書類

  • スキャナ保存の対象書類

  • 電子取引の対象書類

一つずつ確認しておきましょう。

電子帳簿保存の対象書類

電子帳簿保存に対象となる書類は「国税関係帳簿」「決算関係書類」「取引関係書類」の3つです。

  • 国税関係の帳簿:仕訳帳、総勘定元帳、その他の帳簿など

  • 決算関係書類:貸借対照表、損益計算書、棚卸表など

  • 取引関係書類:見積書、契約書、請求書、領収書など

上記の書類を電子データで作成した場合は対象となります。ただし、取引先からの受領した書類に関しては次の項で紹介するスキャナ保存が必要です。

スキャナ保存の対象書類

国税関係書類のうち、相手から受領した取引関係書類に関しては、電子データではなく、スキャナ保存が必要です。

キャナ保存が必要な書類の例>

  • 契約書

  • 納品書

  • 請求書

  • 領収書

  • 見積書

  • 注文書

  • 検収書 など

電子取引の対象書類

電子取引の対象書類は、電子データでやりとりを行った取引書類が該当します。EDI取引やインターネット取引などの書類は電子データで保存する必要があります。

上記の3つの対象書類を下図にまとめました。

image

また電子データは、受け取ったものだけでなく、送信した書類も保存しなければいけません。そのため、電子取引対象書類を理解し、正しい方法で保存しておきましょう。

電子帳簿保存法の対象外となる帳簿や書類

電子帳簿保存法の対象外となる文書は、仕訳帳や総勘定元帳など「手書きで作成した国税関係帳簿」です。

電子帳簿保存法の対象書類は、一からコンピュータを使用して作成した書類と定められています。そのため手書きで作成した国税関係帳簿は対象外です。

電子帳簿保存法の区分と保存要件

先程もお伝えした通り、電子帳簿保存法の保存方法は以下の3つに分かれます。

  • 電子帳簿等保存

  • スキャナ保存

  • 電子取引

それぞれどのようなルールで保存するのか、確認しましょう。

電子帳簿等保存

image

引用:国税庁:帳簿・書類のデータ保存

電子帳簿等保存の要件は、上記の画像の通りです。まとめると以下の通りです。

1.訂正・削除の履歴が残っている

2.通常の業務処理期間を経過後の入力の場合は、その事実が確認できる

3.帳簿記録事項と関連性のある記録事項の関係性が確認できる

4.システム関係書類などもと一緒に保存する

5.検索条件

 (A:取引年⽉日・取引金額・取引先によって検索できる)

 (B:日付または金額の範囲指定で検索できる)

 (C:2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できる)

6.電子データをダウンロードできること

帳簿保存では「優良」と「その他」で分類されます。優良な電子帳簿の場合、1〜5を満たさなければいけません。ただし6を満たす場合は5-B、5-Cは不要です。

一方、その他の電子帳簿出の場合は、3・4・6を満たす必要があります。ただし優良な電子帳簿の要件をすべて満たす場合は6は不要です。

スキャナ保存

image

引用:国税庁:書類スキャナ保存

スキャナ保存は、「重要書類」と「一般書類」によってルールが多少異なります。そもそも重要書類は契約書や納品書、請求書などが該当します。一方、一般書類は見積書や注文書です。

それぞれ、書類の作成または受領してから7営業日以内にスキャナ保存するか、各企業の業務処理サイクル期間(2か月以内)を経過した後の7日以内にスキャナ保存するなど、入力機関の制限が定められています。

その他にもさまざまなルールが定められておりますが、重要書類は必ずカラーでスキャナしなければいけません。白黒のスキャナは一般書類のみとなるため注意しましょう。

電子取引

電子取引は、真実性と可視性の2つの保存要件に対応する必要があります。

真実性の要件

以下の措置のいずれかを行う必要があります。

  • タイムスタンプを付与された後、取引情報の授受を行う。

  •  取引情報の授受後、住綾香にタイムスタンプを付すとともに、保存を行う者、または監督者にかんする情報を確認できるようにしておく。

  •  電子取引データについて訂正/削除を行った場合、事実内容を確認できるシステム、または記録時効の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受の保存を行う。

  •  訂正/削除の防止に関する事務処理規程を定めその規程の運用を行う

可視性の要件

以下のすべてを満たすことが必要です。

  • 電子計算機処理システムの概要書を備え付けること

  • 保存場所にパソコン、プログラム、ディスプレイ及びこれからの操作マニュアルを備え付け、画面・書面で速やかに出力できる状態にしておくこと

  • 検索機能を確保すること(※)

※売上高が5,000万円以下の小規模事業者で、税務署のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合不要

電子帳簿保存法における業務フロー

電子帳簿保存法における業務フローは、3つの区分によって異なります。一つずつ確認していきましょう。

電子帳簿等保存

電子帳簿保存法に定められている帳簿や書類を電子保存する場合、管轄の税務署で承認申請を行う必要があります。申請するにあたっては、以下の準備が必要です。

  • 電子保存する書類を決める

  • 電子保存する日付を決める

  • 電子計算機の操作説明書を用意しておく

  • 電子保存する会計ソフトなどのプログラムを準備しておく

  • 電子帳簿等保存の要件を満たしているかを確認する

  • 承認申請書に必要事項を記入する

上記の準備が完了した後は、適用開始の3か月前までに、添付書類を用意して税務署へ提出します。提出した後は、電子データを含め、帳簿書類の保存期間は、法人の場合ですと確定申告書の提出期限翌日より7年です。

ただし、さまざまな理由によって会社の利益がマイナスになり、欠損金の繰越控除を受ける場合は、保存期間は最長10年まで延長されます。

スキャナ保存

電子帳簿保存法に対応したスキャナ保存をする際は、以下の3つの手順で行います。

  1. 書類を日付・金額・取引先で検索できるようにしておく

  2. 削除や訂正などの履歴がわかるシステムまたはタイムスタンプを導入しておく

  3. 要件の解像度・階調を満たすスキャナを用意しておく

類をスキャナした後は、2か月と7営業日以内にタイムスタンプを付与しなければいけません。ただし、削除や訂正などの履歴がわかるシステムを導入していた場合は、タイムスタンプは不要です。

電子取引

電子取引の保存方法は、以下の手順です。

  1. 電子取引に関する事務処理規程」を作成・保管する

  2. 請求書等をPDFなどの形式でサーバ等に保存する

  3. ファイル名を「取引日・相手名称・取引金額」に変更する

上記の運用で、電子保存の要件を満たしますが、実際は細かな規定があるため、会計士や税理士などの専門家と相談しながら作成することをおすすめします。

電子帳簿保存法違反の罰則

電子帳簿保存法に違反した場合は、以下の4つの罰則が科せられます。

  • 青色申告承認が取り消しになる可能性

  • 追徴課税

  • 推計課税

  • 会社法での過料

知らずに電子保存しないと、大きなデメリットにもつながるため、一つずつ確認しておきましょう。

青色申告承認が取り消しになる可能性

電子帳簿保存法に違反すると、青色申告の承認が取り消される可能性があります。青色申告は最大65万円の所得控除の制度があるため、取り消されると納税額が大きくなるデメリットがあります。

もちろん、違反の程度などを総合勘案の上で判断するとされていますが、欠損金の繰越しができなくなり、会社の信用度も失ってしまうため、違反しないように注意しなければいけません。

追徴課税

電子帳簿保存法に違反した場合は、正しい納税額を申告できていない可能性も高く、延滞税などの追徴課税が課せられる場合もあります。

電子データで保存していない場合、国税に関する帳簿や書類も保存されていないケースも多いです。特に悪意を持って保存していないと、脱税などとして扱われる可能性もあるため注意が必要です。

推計課税

青色申告の承認が取り消された場合は、白色申告となり推計課税があります。推計課税とは、税務調査に協力しない納税者などに課せられる税金です。

推定で納税額が計算されるため、実際の所得税や法人税より高くなる税額になる場合があるため注意しなければいけません。

会社法での過料

会社法976条では、帳簿や書類の記録、保存をする規定があり、違反した場合や虚偽の基調を行った場合は100万円以下の過料が課せられます。

同時に会社法への違反があったとして扱われるため、企業信頼度は大幅に低下してしまいます。

電子帳簿保存法へ対応するメリット

電子帳簿保存法は法律ではあるものの、対応することで以下のメリットにつながります。

  • 業務効率化

  • ペーパーレスによるコスト削減

  • 多様な働き方への対応ができる

  • セキュリティ強化

一つずつ確認しておきましょう。

業務効率化

電子帳簿保存法へ対応することで、手書きで請求書などを作る必要がなくなるため、業務効率の向上につながります。

紙ベースでの業務は、「作成の手間」や「押印・印刷などの手間」等につながり、非効率な作業となってしまいます。

しかし電子帳簿保存法に対応すれば、電子データベースで作成することができ、なおかつ他のソフトと連携すれば、数秒で書類を作ることが可能です。効率が上がれば、他の業務に人員を充てることができ、生産性の向上にもつながります。

ペーパーレスによるコスト削減

電子データで保存すれば、ペーパーレスによるコスト削減につながります。当然ながら、紙媒体で書類を作ると、紙の購入費用と、インク代、印刷費用が掛かります。

しかし電子データであれば、かかる費用はパソコンの電気代程度であるため、コストを大幅に削減することができます。

多様な働き方への対応ができる

現在ではテレワークを取り入れる企業や、オンラインでビジネスを行うなど、多様な働き方が増えてきたため、電子帳簿保存法への対応はそれらのビジネス面でも効果的です。

さらに、電子帳簿保存法によって、紙ベースでの業務に対応していない企業も多く、オフィスに縛られない仕事が増えているため、対応が可能となります。

セキュリティ強化

電子帳簿保存法への対応は、内部統制やセキュリティの強化の面でも効果を発揮します。本記事で紹介した通り、電子帳簿保存法で定められた要件は、文章の改ざんや情報漏洩などのリスク対策にもつながるためです。

【ケース別】電子帳簿保存法の注意点

ここでは電子帳簿保存法の注意点を2つ紹介します。

過去に承認申請を受けている場合

過去に旧法の電子帳簿保存の承認を受けていても、優良電子帳簿の届出は必要となります。

電子帳簿保存法は過去に何度も改正されており、以前承認申請を受けている方もいらっしゃることでしょう。

国税庁のホームページにある「お問合せの多いご質問(令和3年11月)」では、過去に承認申請を受けた場合の回答をしています。

【特例の適用を受ける旨の届出書】

関係 帳追2 既に旧法の承認を受けて電子帳簿保存を行っていますが、その場合であれば、法 第8条第4項(過少申告加算税の軽減措置)の規定の適用を受ける旨等を記載した 届出書の提出は不要となるのでしょうか。 

【回答】

既に令和3年度税制改正前の法の承認を受けて法第8条第4項(過少申告加算税の軽減 措置)の規定の対象となる全ての国税関係帳簿に係る電磁的記録を保存等している場合で あっても、あらかじめ、本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書の提出が必要となりま す(問39参照)。なお、この「あらかじめ」の適用に当たっては、本措置の適用を受けよう とする国税の法定申告期限までにその届出書の提出があれば、あらかじめ提出があったも のとして取り扱うこととされています(取扱通達8-4)。

優良電子帳簿の適用を受けるためには、税務署への届出提出だけとなります。審査などもないため、過去に申請を受けている方も提出していたほうが良いでしょう。

会計ソフトやクラウドサービスを使用する場合

電子データを保存する際に利用する会計ソフトやクラウドワークスは、アップデートできるタイプのものを利用しましょう。

電子帳簿保存法は、専用の会計ソフトなどを使わないと、正しい保存ができなかったり、要件をクリアできない場合も考えられます。

さらに電子帳簿保存法はこれまで何度も改正されてきていることから、最新の法律に対応できるアップデート機能があるソフトを選ぶようにしましょう。

これまでの電子帳簿保存法の変更点

これまで電子帳簿保存法は数多く変更されてきました。ここでは過去の変更点を確認してみましょう。

1998年

1998年は電子帳簿保存法が施行された年です。インターネットの普及が始まり、納税や適切な履行を行うために、制定されましたが、当時は電子データの普及が低く、なおかつ管轄税務署長への事前承認を得なければならず、短くとも半年から1年の準備期間が必要だったため、導入している企業も少なかった背景があります。

2005年

2005年では、「e-文書法」という、国税庁と財務省の他に、複数の省庁が管轄する法律を電子保存することを認めた法律が制定され、同時に電子帳簿保存法も改正されました。国税関係書類をスキャナ保存する制度を開始したり、領収書や請求書は3万円未満に限定し、電子署名が必要となる要件などが挙げられます。

2015年

2015年は2005年に改正した制度を緩和しました。スキャナ保存要件緩和したり、3万円未満の金額基準撤廃、電子署名も不要となりました。

2016年

2016年にはスキャナ保存の方法が緩和されました。スマホやデジタルカメラでの撮影でもできるようになりました。

2019年

2019年は、過去分の重要書類を税務署に提出すれば、スキャナ保存の期間制限が緩和されました。

2020年

2020年には、キャッシュレスが広まったことにより、電子取引における対応措置要件が緩和されました。キャッシュレスの場合は、領収書などが不要となります。

2021年

2021年には、テレワークの普及に伴い、ペーパーレス化が進行したことによって、事務所長の事前承認が撤廃され、なおかつスキャナ保存のタイムスタンプ要件も緩和されました。

2022年

2022年は2021年の要件に加えて、適正事務処理要件廃止、検索要件の緩和等がされました。

まとめ

電子帳簿保存法は、帳簿などの書類を保存する際、一定要件を満たした書類は電子データで保存できるという法律で、2021年より義務化されました。

電子帳簿保存法は3つの区分に分かれ、それぞれ保存方法が異なるため、こまかな要件を理解しておかなければいけません。

万が一電子帳簿保存法に違反すると、青色申告承認が取り消しになる可能性や追徴課税の対象となりかねないため、事前に専門家と相談しながら対応しましょう。

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