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事業再構築補助金は不動産業も可能?採択事例や、不動産購入・仲介・賃貸で対象にならないケースについて解説

補助金
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更新:2024/07/05

事業再構築補助金の利用を検討している事業者の中には、不動産業に適用できるのか気になっている方もいるでしょう。不動産業は、対象となるケース・対象外であるケースの両方があるため、違いをしっかりしておくことで事業再構築補助金の活用が可能です。

本記事で、不動産で事業再構築補助金を受給するために知っておきたい、対象ケースや採択事例・申請要件などについて解説します。

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事業再構築補助金は不動産業も可能か

事業再構築補助金の補助手引きに記載されている補助対象外経費に、不動産の購入費が含まれています。このため、不動産業で事業再構築補助金が利用できないと考える人も多くいます。

しかし、不動産業に関する全ての経費が利用できないわけではありません。不動産購入費は対象外であっても、購入費以外は申請ができるのです。また不動産業以外の業種であっても同様に、不動産を購入した場合は補助金対象外となります。

不動産業で対象となるケース

不動産業でかかる経費のうち、事業再構築補助金において対象経費となるのは、建物費のうち以下に該当するものです。

  • 建物の建築・リノベーション(専ら補助事業のために使用する建物に限る)

  • 建物の撤去(※)

  • 賃貸物件等の原状回復(※)

  • 貸工場や貸店舗への一時移転にかかる費用

ただし、※印がついている経費は、事業拡大につながる事業資産への投資が必要です。

不動産業が対象外になるケース

公募要項の「補助対象経費」の中で、建物費について「建物の単なる購入や賃貸は対象外です」との記載があります。この場合、購入費に加え取得費用も対象外となります。

また、公募要項においては、「特定の第三者に長期間賃貸させるような事業」は、採択された場合であっても採択取り消しになると明記されています。つまり、事業用ではなく第三者に長期間貸し付ける不動産賃貸業やアパート経営は対象外となるのです。

その他の申請要件

不動産業が事業再構築補助金を受けるには、上記で解説した「対象となるケース」に該当するのに加え、補助金制度における要件を満たすことが必要です。

業再構築指針の類型は5つに分かれており、それぞれ必要となる要件も異なります。各要件を表にして紹介します。

事業再構築の類型

要件

新市場進出

(新分野展開・業態転換)

製品等の新規性要件・市場の新規性要件・新事業売上高10%等要件

事業転換

製品等の新規性要件・市場の新規性要件・売上高構成比要件

業種転換

同上

事業再編

組織再編要件・その他の事業再構築要件

国内回帰

海外製造等要件・導入設備の先進性要件・新事業売上高10%等要件

事業再構築補助金事業に申請するには、上記5類型のうちいずれかに該当する事業計画を、認定支援機関と策定する中小企業者または中堅企業であることが必要です。また、補助事業終了後3年から5年で付加価値額を向上させることも、必須要件となっています。各要件の詳しい定義については、事業再構築指針の手引きなどに掲載されていますので、確認してみてください。

なお、以下の事業類型において、令和5年度から売上高等減少要件が撤廃されています。

  • 成長枠(旧通常枠)

  • グリーン成長枠

  • 産業構造転換枠

  • サプライチェーン強靭化枠

不動産業の採択事例

事業再構築補助金において、不動産業で実際に採択された事例には、どのようなものがあるのでしょうか。採択事例の一部を紹介しますので、参考にしてみてください。

グランピング事業

建設会社向けに機械のリースなどを展開している会社では、コロナ禍において機械のストックヤード用の遊休地3,000坪の活用方法を検討していました。アウトドア需要の高まりにも着目し、ドッグランとグランピングの複合施設という新事業を展開したのです。

競合に対して優位性があるだけでなく、地域産業の活性・地域雇用の創出など、地域に貢献するための取り組みとしても認められています。

ワーケーション事業

コロナ禍で行き場がない人々に向け、心身の健康を目的としてペット同伴できるワーケーション宿泊所を開設しました。所有していた物件から宿泊所へと活用し、ドッグランを併設して同業との差別化を図った点が、採択のポイントのひとつとなっています。

不動産業では、リソースの有効活用としてワーケーション事業を展開する採択事例が多く見られます。

レンタルスペース事業

不動産を保有している・保有している資産が余っているなどの事業者が、事業再構築補助金の利用によりレンタルスペースを始めるケースは、レンタル事業の中でも採択率が高い傾向が見られます。

一例として、コロナ禍で売り上げが減少した金沢市内にある宿泊施設の隣の建物を改修し、ワーケーションとレンタルスペースの事業を開始した採択事例があります。宿泊事業との相乗効果により、売り上げが厳しい状態を打破する結果につながりました。

コインランドリー事業

コインランドリー事業が、事業再構築補助金の補助対象になると聞くと、不思議に思う方もいるかもしれません。採択されるには、コインランドリーの役割にプラスアルファで独自性を持たせることが重要なポイントです。

画期的なサービスとも言えるのが、顔認証システムを活用したサブスク対応型コインランドリーです。IoTとサブスクリプションモデルを導入し、他社との差別化を図った点が採択された大きなポイントと言えます。

米の自動販売事業

コインパーキングを活用し、非接触で米を販売するための自動販売機を設置した事業者が、事業再構築補助金の採択を受けています。コロナ禍で非接触が求められた時期に、需要が高まった自動販売機を活用した事例です。

アフターコロナ・ウィズコロナの段階に入った現在でも、非接触のニーズはあるため、自動販売機を使ったビジネスは付加価値が高いと言えます。

不動産業で採択が難しい事例

ここまで、事業再構築補助金における不動産業の採択事例を見てきました。ただ、全ての不動産業が採択されるのではなく、採択が難しい事例もあります。どのような事例で採択が難しくなるのか、詳しい内容を把握しておくことが大切です。主な事例を解説します。

補助金で取得する対象が土地や構築物

グランピング事業やフットサル場などの野外施設を活用した事業の場合などで、補助金で取得する補助対象経費が土地や構築物に該当する場合、採択は受けられても補助対象経費とは認められず補助金の対象となりません。

採択は受けたものの、補助対象となる経費が結局小さくなってしまい、やむなく辞退したという事例もありますのでご注意ください。

資産運用的な要素が強い

事業再構築補助金の公募要項では、資産運用的性格が強い事業は、不採択または交付取り消しになると明記されています。具体的には、土地取得や駐車場経営などが該当します。

資産運用にプラスして、差別化を図っている・独自性を持っているなどの特徴がある事業計画であれば、採択される可能性はあるでしょう。例えば、シェアハウスやコワーキングスペースなどは、採択事例として複数挙げられています。

最終的には審査員の判断に委ねられますが、事業内容の差別化や独自性に十分着目することが必要です。

不動産を事業活用しない

不動産を事業活用せず、賃貸のために長期間利用している場合は、不動産賃貸業に該当し採択は難しくなります。賃貸期間が1か月以上にわたると、長期間の賃貸とみなされる可能性が高いですが、賃貸期間の明確な基準はありません。

ただし、付加価値をつけて不動産賃貸業を営むことは補助対象となっています。公募要項をしっかりとチェックしながら、先述した差別化と独自性を持たせるようにしましょう。

まとめ

事業再構築補助金における不動産業の採択は、資産運用に該当するか否かという点が判断しにくいと感じるでしょう。不動産業全般が申請できないわけではないため、まずは不動産に付加価値をつけ、新しいビジネスモデルを構築できるよう検討してみましょう。

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