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資本金とは?会社設立時の必要額、目安、決める時のポイントと注意点

経営財務
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更新:2024/02/04

これから独立開業を目指している人の中には、会社設立を考えている人もいるでしょう。会社を設立するには資本金が必要ですが、どれくらい準備すべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。

今回は、会社設立時の重大な柱となる資本金について、必要な額や目安、ポイントや注意点などを解説します。会社設立に向けて動き出したい人は、参考にしてみてください。

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資本金とは

資本金とは、出資者から会社に対して払い込まれた資金のことを指します。会社設立時の運転資金だけでなく、新規事業の立ち上げに必要な資金を出資者から調達した際も、資本金に含まれます。

実際に、会社設立時に出資を受けられるのは、株式上場やM&Aによる売却の見込みがある事業がほとんどです。ほとんどの会社は、創業者が可能な範囲で自己資金を投じていると言われています。

資本金の情報からわかること

資本金は、自己資金や出資者からの払込によって得られた金銭です。資本金額を見ると、会社の規模や体力などが判断できます。

資本金が多くなるほど、安定した経営で事業の規模が大きい会社であるという印象が与えられます。

資本金と資本準備金の違い

資本金と似た言葉に、資本準備金というものがあります。資本準備金とは、出資者から払込みを受けた金銭のうち、資本金に含まれない金銭です。資本金が、登記簿に登記される一方で、資本準備金は登記されません。将来、多額の損失や支出が発生した時に備えて、社内でキープしておく資金です。

登記上の資本金が1,000万円を超えると、設立段階において消費税の免税措置が受けられなくなります。免税措置を受けるには、資本金を1,000万円以下にし、残りを資本準備金にすることが必要です。

資本金はいくら必要か

資本金は、多ければ多いほど経営が安定し、不測の事態が発生しても金銭的な心配を減らすことができます。ただ、全ての会社設立において多額の資本金が用意できるとは限りません。資本金は、最低いくら準備できると良いのでしょうか。

最低金額と平均金額

資本金は、最低1円から設定が可能です。以前は、株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が必要と定められていました。2006年に法改正が行われ、資本金制度がなくなったため、現在では1円の資本金でも会社設立が可能となりました。

ただし、資本金があまりにも少ないと、事業に支障をきたす恐れもあります。設立時点での資本金の平均額は、およそ300万円とされています。この金額は、事業開始から3か月間利益が出なくとも、事業継続が可能な金額の目安とされています。

なお、法改正のタイミングで有限会社は設立できなくなり、代わりに合同会社が導入されています。

株式による資金調達への影響

将来株式による資金調達(エクイティファイナンス)の実施を予定しているのであれば、会社設立の段階で資本金が少なくとも問題ありません。これは、エクイティファイナンスによる資金調達で株式資本が増え、企業の資本金も増やせるようになるためです。財務体質の強化も見込めるほか、自己資本比率が高まるため、評価や信用度を高める結果にもつながるのです。

その反面、エクイティファイナンスの実施により、経営者の持つ権利が希薄化したり、配当政策に影響したりする可能性があります。資本準備金の項で触れたように、資本金が増えることで税制の優遇が受けられなくなる点も、見逃さないようにすべきポイントといえます。

融資への影響

融資(デッドファイナンス)を実施すると、財務会計上は負債を計上することになります。融資は公的機関や金融機関などから受けることができますが、負債は資本金と直接関係はなく、資本金そのものは変動しません。ただし、金融機関から借入を行うのであれば返済の実行能力を問われますので、資本金の10倍までの金額が目安だといわれています。

デットファイナンスはエクイティファイナンスと異なり、株主の同意を得ることなく複数の調達先から資金調達が可能です。資本金の額が影響することもありますが、基本的には返済実績を積み上げていくことで、次の借入が有利に検討されるようになります。

資本金を決めるためのポイント

会社設立時の資本金をどのくらいに設定したら良いのかを決める重要なポイントとして、以下の2つが挙げられます。設定の目安として参考にしてください。

節税対策

資本金額に応じて、税額軽減制度が適用されます。適用される資本金額の境目は、1,000万円・3,000万円・1億円の3段階です。各段階で、どのような制度が適用されるのか、表を使って簡単に説明します。

資本金額の区分

メリット

資本金1,000万円以下もしくは1,000万円未満の法人

・法人住民税の均等割部分が安くなる

(1,000万円以下)

・会社設立後のおよそ2事業年度において、消費税が免除される(1,000万円未満)

資本金3,000万円以下の法人

特定中小企業者等が、機械等を購入するときに、法人税の税額控除を受けられる

資本金1億円以下の法人

・交際費を800万円まで損金(費用)にできる

・法人税に軽減税率を適用できる

・法人事業税の外形標準課税が免除

・法人住民税の均等割が安い

・30万円未満の少額減価償却資産が年間300万円まで損金にできる

・特定同族会社の留保金課税が免除

・欠損金の繰戻還付制度が適用される

・管轄が国税局から税務署になる

上記のように、軽減制度の恩恵はとても大きいため、境目の資本金額をわずかに超えてしまうのであれば、資本金を少しだけ減らすのもひとつの方法です。

許認可の条件

軽減制度とともに注意しておかなくてはいけないのは、事業の許認可が受けられる資本金の条件についてです。開業に認可が必要な一部の事業については、審査基準のひとつとして資本金額が設定されています。以下はその一例です。

許認可の種別

必要な資本金の額

建設業(一般)

500万円以上

建設業(特定)

2,000万円以上

労働者派遣業

2,000万円以上

有料職業紹介業

500万円以上

旅行業(第1種)

3,000万円以上

旅行業(第2種)

700万円以上

旅行業(第3種)

300万円以上

ご自身が会社を設立したい業種において、最低資本金が決まっているかどうか、確認を怠らないようにしましょう。

資本金を増やす(増資する)方法

安定した事業展開を目指すには、先述した節税対策に留意しながら、資本金を増やすことが大切です。ここからは、資本金を増やす方法について考えてみましょう。

増資の方法

資本金を増資する方法は、以下の3つが挙げられます。

増資の方法

概要

第三者割当増資

特定の第三者を新たな株主とし、株の購入権利を与えることで資金を調達する

株主割当増資

既存株主に対して、株式の持ち分比率に応じて新しい株の取得権利を与え、資金を調達する

公募増資

不特定多数の投資家に対し、新しい株の取得権利を与え、資金を調達する(上場企業が実施するケースがある)

増資のメリット

資本金を増資するメリットは、主に以下の4つが挙げられます。

  • 返済がいらない資金調達が可能となる

  • 自己資本比率が高まるため、財務体質を強化できる

  • 会社の信用度を向上させることができる

  • 新しい株の発行により、支援者を増やせる

増資のデメリット

資本金を増資するデメリットは、主に以下の4つが挙げられます。

  • 会社を設立する際の登録免許税額が高くなってしまう

  • 消費税や法人税などの支払額が増える

  • 1株あたりの利益が下がる

  • 第三者への増資により、経営者の持株比率が下がる

資本金以外に資金を調達する方法として、補助金や融資などが選択できます。ここで覚えておきたいのは、補助金を利用できる企業規模条件の中に、資本金の上限規定が含まれる点と、融資を受ける審査ポイントのひとつに資本金額が含まれる点です。

資金の調達方法を選択するには、個々の条件に照らし合わせて最適な方法を選択することが大切です。

まとめ

資本金は、会社の財政力を証明する重要なポイントです。適切に節税対策をしたいのであれば、資本金と資本準備金に分別するのが効果的ですが、業種や事業内容によって資本金の最低額が決まっていることも忘れてはなりません。

事業を成功させるには、取引先からの信用が必要不可欠であり、そのためにはある程度の資本金が必要です。今回の記事を通して、資本金について認識を持ち、自社の資本金の設定額を今一度考えてみてください。

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