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補助金や助成金は課税対象になるか?基礎知識と税務上の扱いについて解説

助成金
補助金
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更新:2024/01/18

補助金や助成金は返還義務のない支援金は、コスト削減などで大いに役立ちます。

様々な面で事業者をサポートしてくれますが、受け取った後の税金面で以下のような不安をお持ちの方は多いのではないでしょうか?

  • 「補助金を利用したいけれど税金が不安」

  • 「助成金を受け取ったがどのように記帳するのかわからない」

  • 「そもそも課税対象なの?非課税のものはある?」

本記事では補助金や助成金の利用を検討している方に向けて、基礎知識と税務上の取扱いについてわかりやすく解説していきます。

結論としては、ちゃんと対応しておけば何も問題はありません。

補助金を活用したいとお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

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補助金や助成金は課税対象になるか

最初に補助金や助成金が課税対象になるかどうかを確認していきましょう。

課税対象が原則、一部例外も

補助金や助成金は、原則課税対象とされる根拠となる法令があります。事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象です。

なお、非課税のもののみ非課税の課税区分となります。例えば、国民1人あたり一律で10万円給付された「特別定額給付金」などが該当します。

このように個人に対する給付金であれば非課税になることもありますが、非課税の範囲は限定されています。

以下は、補助金と助成金の種類と課税区分をまとめた表です。

補助金、助成金の種類

課税区分

事業再構築補助金

課税(事業所得)

ものづくり補助金

課税(事業所得)

小規模事業者持続化補助金

課税(事業所得)

IT導入補助金

課税(事業所得)

雇用調整助成金

課税(事業所得)

持続化給付金

課税(対象者により事業所得、一時所得、雑所得など区分が異なる)

家賃支援給付金

課税(事業所得)

都道府県の休業・時短要請協力金

課税(事業所得)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

非課税

特別定額給付金

非課税

Go To キャンペーン事業における給付金

課税(一時所得)

なお課税されるのは法人税や所得税であり、消費税は課税されませんので注意してください。

個人単位なら非課税、事業に関わることなら課税されるとイメージしてみると分かりやすいのではないでしょうか?

ただし全てのケースには当てはまりませんので、詳細は補助金や助成金の種類ごとに必ず確認しておきましょう。

固定資産を取得した場合

補助金や助成金を使って、固定資産を取得することもあるでしょう。

その場合、補助金等を受け取った年度の課税金額が大幅に上がってしまいます。

そこで「圧縮記帳」と呼ばれる翌年以降の税金額を増やし、今年の税金額を減額させる制度の活用も視野に入れておきましょう。

ただし税金を免除されるわけではなく、翌年以降へ繰り延べるような制度となっています。

実際にIT導入補助金サイトにも圧縮記帳についての説明欄が設けられており、取得した場合の手段として紹介されています。

圧縮記帳について | IT導入補助金 (it-hojo.jp)

ただ圧縮記帳を活用するには新たな作業が発生しますので、詳しくは会計士などの専門家に相談することをおすすめします。

圧縮記帳は、原則として、補助金を受けて資産計上するものなら、どんな補助金であっても行えます。たとえば、対象例は以下の通りです。

  • IT導入補助金

  • 小規模事業者持続化補助金

  • ものづくり補助金

補助金とは

補助金とは、経済産業省が各事業者の事業を対象に支援する支援金です。

事業内容が重視され、事務局側の採択を受ければ支給が決定します。

補助金を受けるメリット

補助金を受けるメリットとしては、新規事業や既存事業発展の際に資金面で援助を受けられることでしょう。

補助金返還の義務がない上に審査が行われるため、支給額も後述する助成金よりも高い傾向があります。

また創業して間もない事業主であっても「採択されて補助金を受けた」というのは、取り組む事業に価値があると公的な判断がされたという証明にもなります。

そのため、事業自体の客観的な評価にもつながります。

提出する際には綿密に事業計画を練らなければいけませんが、一方で事業について熟考する機会を作ることができるというメリットと捉えることもできます。

<補助金を受けるメリット>

  • 事業資金の調達が可能

  • 返還義務がない

  • 支給額が高め

  • 事業価値が認められる

  • 綿密な事業計画を練るきっかけとなる

補助金を受ける場合のデメリット

補助金を受けるためには、その審査を通過するために様々な対応が必要となります。

補助金には採択率を上げる加点項目が設定されており、ただ申請するだけではなく加点項目を加味しながら事業計画書を作成していかなければなりません。

つまり、申請に時間がかかります。それでも審査に落ちる可能性もあります。

さらに受け取ることが決定した後も、すぐに受け取れるわけではありません。

事業を進めながら事業状況を事務局へ都度報告し、事業終了後に交付対象の経費に関する書類を揃えて提出しなければなりません。受けた後の手続きなどにも手間がかかることがデメリットです。

<補助金を受けるデメリット>

  • 審査を通過するための対策が必要

  • 審査に落ちるリスクがある

  • 支給決定後も都度報告義務がある

  • 入金までに書類を揃えて提出する手間がある

補助金の種類

補助金の種類としては主に以下が挙げられます。

  • 小規模事業者持続化補助金・・・小規模事業者がさらなる事業発展と継続持続的に運営を支援

  • IT導入補助金・・・ITツールの導入によって事業効率化を目指す企業を支援

  • ものづくり補助金・・・ものづくりや新サービス提供をサポートする

  • 事業再構築補助金・・・新分野へ進出したり、事業展開や業種転換などを行ったりして事業の再構築を狙う企業を支援

いずれも事業を進めるにあたって発生する必要経費を補助してくれる制度となっています。

助成金とは

助成金とは、厚生労働省等が労働環境の改善や就職規則の改定などを行う事業者をサポートする支援金のことです。

事業内容にフォーカスしている補助金とは異なり、人や雇用関連の助成金が設けられています。

採択プロセスがなく、要項を満たせば誰でも支給対象となる窓口の広さが魅力といえるでしょう。

助成金を受けるメリット

雇用関連での採用コストや人材育成コストを抑えることができます。

また前述したように採択プロセスがないので、加点項目などは考慮せず、要件を満たしているかどうかのみ確認すれば良いというシンプルさもメリットです。

さらに、通年で様々な助成金の募集があり、受給することで労働環境の改善を行って従業員へメリットを還元できるという強みもあります。

<助成金を受けるメリット>

  • 採用コストが削減できる

  • 要項を満たせば誰でも受給できる

  • 手続きが補助金よりシンプル

  • 通年募集している

  • 従業員へ還元できる

助成金を受けた場合のデメリット

助成金のデメリットとして、用途が限られていることが挙げられます。

補助金は事業にかかる必要な経費を支援してもらえますが、助成金はあくまでも労働環境の改善が対象となります。

そのため、支援額も下がってしまう場合が多いので注意しておきましょう。

また事業者によっては就業規則等の改善が必要になることもなり、支給まで期間が延びてしまうことも考えられます。

さらに補助金同様後払い方式となっていますので、最初に支払いコストが発生してしまいます。

<助成金を受けるデメリット>

  • 用途が限定されている

  • 支給額は低め

  • 支給まで時間がかかりやすい

  • 先に支払いコストが発生する

助成金の種類

補助金の種類としては、以下のような雇用機会の創出や従業員が定着しやすい環境を整える取り組みを支援するものが多いです。

  • 新規雇用(トライアル雇用助成金)

  • 雇用環境整備(人材確保等支援助成金)

  • 人材開発(キャリアアップ助成金)

他にも、雇用維持や再就職支援、仕事と育児を両立させる取り組みなどが対象となっています。

補助金や助成金の会計処理

補助金や助成金は、原則課税対象と解説してきました。

法人なら法人税、個人事業主なら所得税として課税されることになるので、正しく計算するためには正しい会計処理を行わなければなりません。

以下は抑えておくべきポイントです。

  • 交付決定と入金の期間が短いなら、1回記帳

  • 交付決定から入金までタイムラグがあるなら、2回記帳

  • 勘定科目は雑収入

補助金や助成金は、計算上「雑収入」として扱われることになります。そのため、入金タイミングで以下の会計処理をすることになります。

借方

金額

貸方

金額

預金(普通預金、当座預金)

500万円

雑収入

500万円

助成金等は支給決定から実際の支給までにタイムラグが発生すると、年度をまたいでしまう場合も少なくありません。

その場合は、支給が決定した日に未収入金として以下の会計処理を行っていきます。

借方

金額

貸方

金額

未収入金

500万円

雑収入

500万円

実際に入金されれば貸方を普通預金に記載し、貸方は未収入金として記帳していきます。

借方

金額

貸方

金額

預金

500万円

未収入金

500万円

補助金や助成金を受け取った場合は、忘れずに都度会計処理をしておきましょう。

まとめ

今回紹介してきた補助金や助成金の多くは基本的に課税対象となっています。

例外的に国民1人あたり一律10万円の特別定額給付金などは非課税ですが、補助金や助成金は課税されるものと考えておくことをおすすめします。

その場合は雑収入として会計処理を行えば良いので、「何をしていいかわからない」という漠然とした税金面での不安は払拭できるのではないでしょうか?

ただし補助金や助成金ごとに様々な違いがあり、圧縮記帳を含めた制度を視野に入れて補助金を有効活用できるよう都度対応していかなければなりません。

そのため、まずは税理士などの専門家へ相談を行うことをおすすめします。

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