郡山市中心市街地の遊休不動産をリノベーションし、所有者から賃借して事業を行う個人・団体に対し、賃借料の一部を補助する制度です。 対象は「郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助金」を活用してリノベーションした遊休不動産を賃借し、利活用事業(店舗運営、オフィス運営、業務支援施設、コミュニティスペース等)を行う方。 補助対象経費は賃借料(月額)。管理費・共益費・水光熱費・駐車場使用料等は対象外。 利活用事業開始月の翌月から24か月分まで補助。 交付決定前に支払った賃借料は対象外。 予算上限に達した場合、年度内でも受付終了。 申請には事前相談が必須。 補助金の交付申請時期は、各会計年度ごとに申請・報告が必要です。