国は平成30年度から令和2年度を「生産性革命・集中投資期間」と定め、平成30年6月6日、生産性向上特別措置法が施行されました。
米子市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行ないます。
米子市では国が定めた導入促進指針に従い、先端設備等導入促進基本計画を策定し、平成30年7月30日付で国同意を得ました。
中小企業等の皆さんが計画を策定する際には、米子市の基本計画に沿って策定を行なう必要があります。
★先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けると、
1.計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置 2.関連する国補助金の優先採択(加点措置) 3.金融支援などの支援措置
を受けることができます。
これまで事業を営んだことのない方が、境港市内で創業する場合、初期費用の一部を助成します。
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