京都府では、医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等が実施する職員の処遇改善(賃上げ)に対する支援を行います。 【補助対象事業】 令和7年12月~令和8年5月までの期間に、対象職員に対してベースアップ(基本給等の引き上げや毎月支払われる手当の新設・増額)を実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持・拡大する取組。 賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月~令和8年3月までの一時金や特別手当の支給も対象。 令和7年度の賃金水準と比較して2.0%以上のベースアップを実施した場合、その超過分も補助対象。 【補助基準額】 有床診療所(3床以上):72,000円/床 有床診療所(1~2床):150,000円/施設 無床診療所:150,000円/施設 訪問看護ステーション:228,000円/施設 補助金の交付を受けた場合、賃金改善実施後に実績報告書の提出が必要です。