町は、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について、令和2年12月23日付けで国の認定(変更)を受けました。この計画に基づき、町は、川俣町商工会及び町内金融機関等との連携の下、新たに創業する方及び第二創業を行う方の支援を行います。
特定創業支援事業とは、認定連携創業支援事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援のことで、創業支援塾、創業支援セミナーを実施します。
特定創業支援事業による支援を受け、一定の要件を満たした方は、町が発行する証明書の交付を受けることができます。
特例措置
証明書の交付を受けた方は、次の特例を受けることができます。(融資を受ける場合は、金融機関等の審査があります。)
- 町内で創業を行おうとする者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記に係る登録免許税が軽減されます。(株式会社または合同会社は資本金の0.7%が0.35%に、合名会社または合資会社は1件につき6万円が3万円に軽減されます。※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7万5千円に、合同会社設立は6万円が3万円に軽減されます。)
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
- 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が事業開始6か月前から利用対象になります。