全国的なエネルギー・物価高騰の影響を受けた中小企業者等に対し、事業活動の継続を支援するため、物価高騰対策支援金を支給します。
都道府県 | 徳島県 |
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対象者 | 下記の(1)または(2)に該当するとともに、(3)のすべてに該当する者を支給対象者とします。 (1)法人の場合 ・・・ 次のいずれかに該当する法人を対象とします。 ア 市内に本社または主たる事務所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 イ 市内に本社または主たる事務所を有する医療法人、社会福祉法人、学校法人または特定非営利活動法人 ウ その他市長が特に必要と認める法人 (2)個人事業者の場合 ・・・ 次のいずれかに該当する個人事業主を対象とします。 ア 市内に住所を有する個人事業主で、市内・市外に本社または主たる事務所を有する方 イ 市外に住所を有する個人事業主で、市内に本社または主たる事務所を有する方 (3)共通事項 ア 令和6年1月1日までに創業しており、支援金の申請以降も事業を継続する意思を有すること。 イ 所得税法等または法人税法等の法令に基づく収入に係る申告等を行っていること。 ウ 市税等を滞納していないこと。 エ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項および第13項(第2号に限る。)に規定する事業を営む者でないこと。 オ 吉野川市暴力団排除条例に基づく暴力団の関係者に該当する者でないこと。 カ 政治または宗教を目的とした事業を営む者でないこと。 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2024年1月4日〜2024年3月8日 |
実施機関 | 吉野川市 |
参照元 | https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2023113000017/ |
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