赤穂市による中小企業者等向けの融資及び利子補給の支援制度です。 融資制度は、市が市内金融機関に資金を預け、【事業資金】や【中心市街地等活性化対策資金】(設備資金、運転資金、店舗増改築など)を最大1,000万円、最長7年・年1.20%の低金利で調達できるものです。 兵庫県信用保証協会の保証が必要で、市がその保証料の半額を負担します。 設備資金(100万円以上)を借りた場合、利子相当額の1/3の補助も申請可能です。中心市街地の店舗増改築の場合は全額補助。 原則、3・5・7ナンバー車両は対象外ですが、タクシー・レンタカー等の営業用は対象の場合あり。 詳しくは赤穂商工会議所または赤穂市商工課までお問い合わせください。