取引先の経営悪化や災害、金融機関破綻などにより経営の安定が損なわれている中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行い、資金供給の円滑化を図る制度です。指定された事由ごとに該当する号(第1~8号)ごとに認定を受ける必要があります。 保証限度額は次の通りです。 普通保証:2億円以内(別枠) 無担保保証:8,000万円以内(別枠) 無担保無保証人保証:1,250万円以内(別枠) 保証料率はおおむね1%以内(各保証協会で異なる)。 申し込みには、市町村長の認定を受け、認定書を金融機関または信用保証協会へ提出する必要があります。 ※この認定は融資を確約するものではありません。