産業競争力強化法にもとづく認定特定創業支援等事業の支援を受け、青梅市の区域内(以下「市内」という。)において事業を開始した創業者に対して、補助金を支給し、地域産業の活性化および移住・定住の促進を図ることを目的とする。
| 都道府県 | 東京都 |
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| 対象者 | ●以下の条件を満たす方 中小企業者(中小企業団体の組織に関する法律第5条に規定する者)および個人事業主 令和5年4月1日以降に市内において事業を開始した創業者 産業競争力強化法にもとづく認定特定創業支援等事業による支援を受けた者 ※令和3・4年度に「青梅市スタートアップ創業者支援事業補助金」の交付を受けている方や過去にこの補助金を交付された方は、対象外ですのでご注意ください 交付対象となる主な条件 ●特定創業支援事業による支援を受けた方 この補助金を申請するには、事前に産業競争力強化法にもとづく特定創業支援事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条の規定による証明書の交付を受ける必要があります。 なお、証明書には有効期限があります。有効期限が切れた証明書では補助金を申請することができません。その場合は、再度、証明書の交付をご申請ください。 特定創業支援事業にかかる創業セミナー等の受講については、「おうめ創業支援センターBegin!」へご相談ください。 ●以下の条件をご確認ください
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| 上限金額 | 30万円 |
| 公募期間 | 〜2025年2月28日 |
| 実施機関 | 青梅市 |
| 公式サイト | https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/35/37443.html#pagetop |
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